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親が子供に与える住宅資金について

子供が住宅を取得するときには、その資金として贈与税のかからない贈与ができると聞きました。ついては、次の2点について教えてください。 1.通常の贈与は1年間に100万円まで贈与税がかからないと聞いていますが、住宅取得のための贈与はいくらまで贈与税がかからないのでしょうか。 2、住宅を取得してから10年くらい経っています。住宅を取得した子供は住宅ロ-ンを払い続けています。今ローンの支払いを助けるために、できる限りの支援をしたいのですが、上記の贈与税の免税措置は受けられるのでしょうか。その場合、住宅取得時に贈与した額と合算されるのでしょうか。

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  • 86tarou
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回答No.2

1:贈与税が掛からないのは年間110万円です。更には、贈った方ではなく貰った方に掛かる税金であり、1年間に貰った全ての金額から計算することになります(親からだけではなく全ての人から貰った総額)。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm 2:現状は平成24年は1000万円、平成25年は700万円、平成26年は500万円です(省エネ等住宅の場合は+500万円)。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm ただ、ご質問の場合は住宅取得資金ではないため、この特例を使うことは出来ません。贈与したいなら毎年110万円以内ということになりますが、これを最初から決めているなら最初の年に全て贈与したとみなされ贈与税が掛かることになります。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm これ以外には、金額によっては相続時精算課税を使う。ただし、一度これを使うと暦年課税には戻れません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm または、あなたが返済した金額分、住宅の一部をあなたの名義に持ち分登記します。これだと売買になるため、贈与税は掛かりません。この持ち分については将来お子さんが相続することになりますが、その時には価値も下がっているので相続税の負担になることも少ないのではないかと思います。ただ、お子さんに兄弟がいればその子供にも相続権があるので、その時にもめる可能性があるかもしれませんが…。

miwaki
質問者

お礼

丁重なご説明ありがとうございました。

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  • mukaiyama
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回答No.1

>1.通常の贈与は1年間に100万円まで贈与税がかからないと… 子が他の人からもらったお金も含めて 110万円までね。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm >住宅取得のための贈与はいくらまで… 今年の贈与として、最大 1.200万円。 このほかに基礎控除 110万円。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm >上記の贈与税の免税措置は受けられるのでしょうか… 住宅取得に関する特例は、麻生政権時の景気浮揚対策として設けられました。 景気浮揚すなわち建築・建設業界の仕事を作ることで、ローン返済では何の景気対策にもなりません。 アウトです。 親子双方に年齢制限はありますが、通常の「相続時精算課税」なら適合可能です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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