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子供の貯金を使用する場合

子供の貯金を使用する場合 小学生の子供名義の貯金が150万位になりました。高校や大学に使う教育費はまだ先になるため、金利の高いネット銀行(定期預金)に入れて増やしたいと考えております。その際子供の通帳から自分(父親)の口座に入れ、3年定期預金にする予定です。満期後は金利分を家族の旅行費等に当て、元本(150万)は子供の通帳に戻したいと考えております。この場合贈与税等やその他の難しい問題が起きるのでしょうか?また問題がある場合、どのようにしたらよいかお教えください。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>小学生の子供名義の貯金が150万位になりました… お年玉を貯めたにしては桁が違いすぎます。 ちびっ子タレントとしてどこかのプロダクションに属しているのでもない限り、小学生が 100万単位のお金を管理できるわけがありません。 判子と通帳を親が握っているなら、それは親の財産です。 「借名口座」と言います。 >高校や大学に使う教育費はまだ先になるため… 教育費を子ども名義の口座から出勤しなければならないという法はありません。 親が直接払えばよいのです。 >子供の通帳から自分(父親)の口座に入れ… もともと親の財産ですから、何の問題もありません。 >元本(150万)は子供の通帳に戻したいと考えております… その頃には子どもも自分でお金を管理できる年ごろになっているでしょうから、その時点で税法上の「贈与」が成立します。 贈与税の納付義務は、もらったほうにあります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm もっとも、 「贈与税の確定申告など、見つからなければしなくて良い。」 と一国の総理が教えてくれましたけど。 >また問題がある場合、どのようにしたらよいかお… 安易に子ども名義の貯金などしないことです。 社会に出るまでの生活費、教育費を親が出すのは当然のことです。 それまで子どもは無一文でいっこうに差し支えありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

mistty
質問者

お礼

ありがとうございます。 子供のためにと思って積んでいた貯金も、貯めすぎると面倒なことになるんですね。 今あるお金は自分の通帳に入れ、子供の貯金はほどほどに貯めていってあげたいと思います。

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