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子供名義450万円の定期預金の解約と贈与税支払い義務

代理質問です。 子供名義450万円の定期預金(満期)を解約し、その子供本人に100万円、兄弟に100万円、 母親に100万円と分配し、残りは家の金庫に150万円保管する事にしました。 以上なら、贈与税の支払い義務は発生しないのでしょうか? もし、母親名義の通帳に金庫の150万円を入金すると合計で110万円をオーバーするので 贈与税の支払い義務は発生しますよね? 子供名義450万円は、間違いなく母親の財産なのですが、証明する事はできないので、 どうして子供名義にしたのか後悔してます。

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  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.4

W52CAさんがきちきちやる人ならごめんなさい。 家を買うときに親からお金援助してもらうと贈与税が どうのこうの!とすごく心配になる人いますが、家を 購入しても、税務署からお金の出所を書かされるだけ であって、親:1000万と書いたからといって贈与 税払ってくれなどとは言いません。 親に300万の車購入してもらうなど年間110万超 えて親から援助してもらうようなケースは生涯でけっ こう出てきます。 でも税務署から贈与税払え!とは言いません。 すなわち税務署が金融機関と連携してお金の流れを 把握することはしていません。何かの調査で金融機 関にお願いをすることはありますが、W52CAさんは 調査されるような事していますか? 調査というのは年収500万くらいのサラリーマン 1億の家を建てるとか、贈与税申告書を提出したけ ど(-ω-;)ウーンなんか怪しいな!もっと贈与されてい るのでは?なんていうばあいですよ。 金融機関は、必ず「110万円を超えた場合、金融機 関で贈与税を徴収する事はないが、申告する義務が あります」っていいますよ。事実ですから。 110万をわずかに超えた額であっても万一税務署 の調査が入らない限り絶対にわかりません。

noname#114167
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 よく内容が理解できました。 450万円は大金という認識なので、贈与税を心配したのですが、その心配もなさそうですね。 >W52CAさんは調査されるような事していますか? 今回は代理質問ですので、その母親(私の叔母)の場合ですが・・・ 80歳を超える1人暮らしの高齢者でして、最近、初期の認知症になってしまい 財産管理ができなく、私が財産管理をしております。ちなみに子供は海外に滞在しております。 もう1人は仕事で忙しく、実家にたまにしか帰れない状態です。 これから新築する予定もありませんし、税務署が入るのような大きな買い物はないと思います。 いずれ叔母が亡くなれば、子供達の財産になるわけですから、 子供(私の従兄弟)と相談して、今回は110万円を超える贈与はしないように、という事で (100万円×2人に贈与+100万円は子供本人名義+残り150万円は金庫保管)にしました。 これなら110万円を超える贈与はないので、万一税務署が入っても法的に問題ないですね。

その他の回答 (3)

  • simakawa
  • ベストアンサー率20% (2834/13884)
回答No.3

そのお金で不動産を買い,出所を調査された時にそういう問題が発生しますね. どっかの大臣は,次から次への疑惑へも適切に処理をしていますの一点ばりで,白を切っています. 

noname#114167
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 ANo.4に書きましたが、80歳を超える初期の認知症の叔母ですから、不動産を買う予定はありません。 さらに子供達も不動産を買う予定はありませんから、心配ないと思います。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>子供名義450万円の定期預金(満期)を解約し… その子供というのは、何歳ぐらいの子供でしょうか。 60歳の親から見て 30歳の子供なのか、30歳の親から見て 10歳の子供なのか。 自分でお金の管理ができないような子供名義の預貯金は、親のものと解釈されます。 子供が大きくなってそのお金を使った時点で、親から子への贈与となります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1 そのときに基礎控除以上の額であれば、贈与税が発生します。 ただし、親子間の扶養義務の範囲、つまり大学の費用だとか嫁入り資金とかなら、贈与とは見なされません。 ご質問が、すでに社会人となった子供のことを指しているなら、ご質問どおり基礎控除の枠内であればセーフでしょう。 >子供名義450万円は、間違いなく母親の財産なのですが、証明する事はできない… すでに社会人となった子供なら、証明はできないでしょうね。 幼い子供なら、本来そんな大金を持っているわけがないので、もともと親のものです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#114167
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。 ちなみに子供は50歳代で親は80歳を超えてます。 子供は海外に長年移住しており、その母は認知症になった為に最近、私が財産整理をしてます。 法的には基礎控除以上の金額の贈与の場合は、贈与税の申告をしなければなりませんね。 今回はもともと、母親の財産なのですから贈与税を支払うのは嫌なので こういった形式が一番いいのかと思いました。 母親は、贈与税の知識があれば、子供名義にしなかったと悔やんでおります。 金庫にある150万円はあくまでも子供名義であるという事で...。 まさか金庫内の150万円を税務署が調べる事はないでしょうし、誰のお金か 証明する事もできませんから・・・

noname#36252
noname#36252
回答No.1

銀行送金しなければ、記録は残らないし、わからないと思います。 子供の口座→母親の口座で送金してしまうと、贈与税云々になることもありますが、相続で税務署が入らない限り、わからないと思いますよ。 こっそり引き出し、それそれの口座に預けにいくでいいのでは。

noname#114167
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 >子供の口座→母親の口座で送金してしまうと、贈与税云々 同じ金融機関内で、子供名義の定期預金(解約したお金)を、親の名義の口座に入金してしまうと 確実に記録に残りますよね。 金融機関から言われましたが「110万円を超えた場合、金融機関で贈与税を徴収する事は ないが、申告する義務があります」との事でした。 基礎控除額以内なら大丈夫でしょうし、それをわずかに超えた額であっても万一、 税務署が入らない限り、わからないというのが一般的な話という事でしょうか。