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未成年の子供に毎年定額預金した場合贈与とみなして

失礼します。子供に生まれた時から20年間子供名義の定額預金に入れてきました。毎年数十万円ですが200万円の年も1年だけあります。合計1000万円近くあります。 成人後に手渡した場合は贈与税は請求されませんか? よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • 11921
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.7

贈与税はかかります。 また定期的な贈与になりますので110万円以下でも定期贈与の可能性があります。 またお子様が大きな買い物をしたらバレると思いますよ(手渡贈与) また期間が異なると定期贈与じゃない可能性があります 例 贈与税がかからない場合 1年目 12月31日に100万円の贈与 2年目 2月20日に100万円の贈与 3年目 7月20日に100万円の贈与 のように金額、贈与した日が違う場合はかかりません。 例 贈与税がかかる場合 1年目 12月31日に100万円の贈与 2年目 12月31日に100万円の贈与 3年目 12月31日に100万円の贈与 のように金額、贈与した日が同じ場合は掛かります URL https://chester-tax.com/academy/blog/seizen-zouyo/periodical-gift-1893

festepok
質問者

お礼

アドレスをありがとうございます。しかし皆さんの意見を聞くたびにがっかりした気持ちになります。親が子供のために生活を切り詰めてコツコツ貯めてきたお金に税金をかける、しかも170万円も、がっかりしすぎて言葉も出ません。国会議員達は裏金隠しをして見つかったからといって記入忘れでしたと言えば税金を逃れられるのに・・納得がいきませんですね。 彼らは国民のためではなく私利私欲のために数々の利権にぶら下がっているのに。(全員ではありませんが)・・ すみません、こんな事言っても仕方ありませんね。

festepok
質問者

補足

アドレス → アドバイスの間違いでした。失礼しました。

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (7024/20692)
回答No.6

贈与税は 年間110万円以上の贈与に税金が発生します。 毎年振り込んでいても 成人後に手渡した場合はまとめて税金の対象になります。 毎年きちんと 110万円ずつ渡さないと 無税にはなりません。 税務署は 銀行の出金記録を見ることができるので 目をつけられるとアウトです。

  • SPROCKETER
  • ベストアンサー率26% (2131/8006)
回答No.5

贈与にならないと思います。子供が貯金していたと主張すれば、親が渡したお小遣いを貯めていたわけですから、贈与になるはずがありません。1000万円ぐらいでは贈与税はかかりません。億単位のお金にならないと贈与税はかからないはずです。

festepok
質問者

お礼

ありがとうございます。参考にさせて頂きます。

  • asciiz
  • ベストアンサー率70% (6849/9741)
回答No.4

>子供に生まれた時から20年間子供名義の定額預金に入れてきました。 これは、あなたが勝手にしていることですので、『贈った・贈られたという事を双方が認識している』「贈与」に当たりません。 口座名義はお子さんの名前かもしれませんが、あなた自身が自分の財産をちょっと分けて置いているだけ(単なる資金移動・資金運用であり、お金の所有者は変わっていない)、とみなされます。 ですから暦年贈与には当たらず、これまでのことに贈与税はかかりません。(従って、110万円超えた年があっても無関係です) -- 成人後に口座ごと手渡した場合、その時に一括で贈与したことになります。 1,000万円ならば、その年は、1,000万円贈与に対する贈与税がかかります。 ただし回答No.1・2さんの描かれた通り、2026年3月までという教育資金の非課税措置はまだ適用可能です。 こちらの手続きを正式にとり、非課税枠内で贈与するのが一番お得でしょう。

festepok
質問者

お礼

ありがとうございます。先の方にも書きましたが、「教育資金一括贈与」したのは過去の話ですので「教育資金贈与」は無理みたいですね。あと教育関係に支払った領収書もないですし。

回答No.3

>今回の場合は1500万円以内なので、もし税務調査に入った時に子供には「〇〇歳の時に教育資金として一括贈与を受けた」と答えればいいのでしょうか? 『教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置』適用するためには、 教育資金に充当したことを証明する領収書等を金融機関に提出する必要があります。

festepok
質問者

お礼

ありがとうございます。「教育資金一括贈与」ですが一括贈与したのは過去の話ですので無理ですよね。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8620/18437)
回答No.2

そのままであれば贈与税の対象です。1000万円の贈与であれば177万円の贈与税がかかります。 なお,祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税制度では,それ専用の教育資金口座を作って教育資金非課税申告書を提出しなければいけません。これで1500万円までは非課税になります。この口座から教育資金を支出したときはその領収等を金融機関に提出する必要があります。 その口座を解約した場合には教育資金以外に使った分と口座の残額には,その時点で贈与税が課税されます。

festepok
質問者

お礼

ありがとうございます。一括して手渡したのは過去の話ですので「教育資金贈与」は無理みたいですね。あと教育関係に支払った領収書もないですし。

回答No.1

教育資金を贈与する場合、非課税枠である1500万円を超えると贈与税が発生します。 この非課税制度は『教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置』と呼ばれるもので、30歳未満の子ども(または孫など)に対し2026年3月31日まで適用される制度です。 例えば、本制度を使って2000万円贈与した場合、1500万円までは非課税になりますが、残りの500万円には贈与税が発生します。 また、教育資金の非課税措置は暦年贈与と併用できるため、1500万円と110万円の基礎控除額を合わせて1610万円まで非課税になります。

festepok
質問者

お礼

早速ありがとうございます。 仰っている意味は未成年なので毎年の暦難贈与には該当しないので成人後に教育資金として一括贈与になるという意味でしょうか? 現実的な話になるのですが、調べた所税務調査に入るタイミングは私が死んで相続が発生する時などみたいです。 今回の場合は1500万円以内なので、もし税務調査に入った時に子供には「〇〇歳の時に教育資金として一括贈与を受けた」と答えればいいのでしょうか? よろしくお願いいたします。

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