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子供の預金

子供名義の預金は1年にいくら預けても贈与税?などはかからないのでしょうか? 姪は2歳ですでに200万以上銀行に預金があるそうなのですが、これから税金などとられてしまうのですか? 分からない事ばかりなのですが宜しくお願いします。

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noname#24736
noname#24736
回答No.3

贈与税は基礎控除が110万円ありますから、年間110万円までの贈与は贈与税が課税されません。 ただし、毎年同じ金額を贈与すると「連年贈与」と見なされ、トータルの金額に贈与税がかぜいれますから注意が必要です。 http://www.tabisland.ne.jp/explain/zouyo/zoyo_009.htm 子供名義の預金については、実質的に判断され、下記のような条件を満たさなければ贈与とならず、親が便宜的に子供の名前を使って預金をしていることになり、親の預金と見なされます。 子供が明らかに「贈与を受けた」という意識を持っていたか。 通帳と印鑑は子供が自分の責任で所有・管理しているか。

その他の回答 (2)

  • mak0chan
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回答No.2

贈与税の基礎控除枠は、年間 110万円あります。毎年 110万円ずつの預金なら贈与税が課せられることはありません。200万円が 2年以上にわたって預金されたのなら、一応問題はありません。 ただし、2歳の子どもさんが、自分の判断で使えるようになるまでずっと預金しておくことが条件です。10歳ぐらいになって贈与の累計が 1,000万円ぐらい貯まったとき、マイホーム建築資金にして親が使うようであれば、贈与税が課せられることになります。 贈与税の詳細については、国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/zouyo.htm
  • ururai
  • ベストアンサー率13% (89/674)
回答No.1

名義だけでなく、実質上誰の所有かで課税されます。