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夫婦の通帳間での贈与税

贈与税に関するコラムを読んで 疑問がわきました。 http://money.jp.msn.com/columnarticle.aspx?ac=fp2006022443&cc=1&nt=1 A. 夫の給料は夫名義の口座に振り込ま れていて私はその中から毎月10万円から 15万円ほど私の口座に移しています。 それは私名義で作ったスーパーなどの クレジットカードの引き落とし先で 生活費として遣っています。。 このような場合でも年間110万円の移動が あるために贈与税の対象になるので しょうか。 B. 夫名義の口座にいつの間にか まとまったお金ができたので、私の ネットバンキングの口座に300万円移し、 定期預金をするというのも 贈与税がかかりますか。 C. 子供(3歳)の名義で銀行の定額貯金 をしていますが、金利が低いために 300万円を同じ銀行の夫名義の普通預金に 移そう(あとでおろして違う銀行で運用 したい)と思っていますがこれは どうでしょうか。 通帳間でも贈与税がかかるなんて全く 知りませんでした。私のような人は けっこういると思うのですが、ちなみに このような通帳上の現金の移動を調査する 人がいるのですか。過去に年間110万円 以上の移動を何回かしているような気が するのですが、贈与税はいつの間にか とられている(?)のでしょうか。 心配です。よろしくお願いいたします。

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  • jun95
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回答No.2

贈与税というのは、原則として民法上の贈与があったときに課税されるものですから、単に生活費の支払い口座へ移したとかいったときは、贈与ではないので課税されません。Bについては、贈与と認定されることはあり得ます。Cについては、定額貯金の終了時に子どもへの贈与があったものとして、総額に対し課税されます。しかし、実際にはあげることなく自分の名義の口座に戻したときは贈与ではないので課税されません。 贈与税の調査は、高額な買い物(高級外車・ヨット・別荘・マンション・土地家屋)をしたきに、税務署から照会がなされることもあります。 サラリーマンの場合、居住用財産の購入時ぐらいしかチェックされる機会は少ないと思います。 しかし、実際に、贈与があった場合には、翌年の3/15までに申告して納税しないといけません。こういう方式を申告納税方式と呼んでおり、納税者の自主性にゆだねられているのです。

参考URL:
http://www.rakucyaku.com/Koujien/L/part02/chapter01/2-1-2
noname#42106
質問者

補足

AとCについては問題ないようで安心しました。 ありがとうございます。 Cの回答をみてさらにBについて質問です。 独身時代の私の貯金は結婚後、夫の口座にまとめ ました。それからここ数年の定期預金の満期金 も夫の口座に預けています。ということは元は 私のお金なのでその分は私のネット口座に 移しても贈与税の対象にはならないという ことですよね? なんだかどうにか法の網の目をくぐったような 文章ですが本当の話です。 しつこくすみませんがよろしくお願いします。

その他の回答 (3)

  • jun95
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回答No.4

税法というのは、刑法に似ていてアリバイを主張するのは、納税者の方で、そのアリバイを崩すのは税務署です。相続税法第21条に「贈与税は、この節及び次節に定めるところにより、贈与により財産を取得した者に係る贈与税額として計算した金額により、課する。」とあるように、「みなし贈与」を除けば、「贈与により財産を取得した」場合に課税されるので、「贈与していない」ことが明白なものは課税されません。 通帳間を振込で移動させておれば、その通帳を根拠に、贈与税のことを知らずに名義だけ変えてしまったことが立証できますから、単に口座を移動させたものは、元に戻せば大丈夫です。ただ、マンション購入を予定していて夫の名義に一本化するために移したなどの事情がある場合は、マンションなどの購入時の調査で贈与と認定されることもあります。この場合でもすみやかに錯誤登記して持ち分を変更させればOKのことも多いようです。 資金の移動が分かる通帳とかの疎明資料があれば、元に戻しても、それで説明できるので大丈夫ですが、夫の通帳に入れるとき、このお金は、旦那ものにするのだと思って行っときは、贈与として成立していますから、そのときの贈与税が申告漏れになっているけれども課税を免れたものとして認定されることもあります。でも、そういうのが問題になるのも大きな買い物をしたりしたときなので、今回預金を戻しても、5年経つと分からなくなります。何事も後から証明できるようにしておくのが得策です。 ただ、贈与するつもりでなくても、「みなし贈与」は、贈与税がかかります。http://tamagoya.ne.jp/tax/tax071.htm

noname#42106
質問者

お礼

とても安心しました。 今後大きな買い物をする場合にも気をつけようと 思います。 みなし贈与のことも知りませんでした。それでは あまり子供名義や孫名義の通帳は作らないほうが よさそうですね。 贈与税なんて自分には無縁だと思って いましたがけっこう日常的にまわりにあるもの なんですね。勉強になりました。 ありがとうございました。

  • hirottch
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回答No.3

●「一般人、から見た、考え方??」ですと、皆さんが、おっしゃるとおり、 「Aの場合」は、「贈与税の、対象に、ならない。」ですが、 「B、および、Cの場合」は、「贈与税の、対象と、なる」よう、です。 よって、B、および、Cの場合、「申告が、必要」です。 #1さんの、お答えにも、紹介されておりますが、お近くの、「税務署」の、「税務相談室」で、ご相談に、なることを、おすすめします。 くわしくは、「国税庁」の、HPで。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

noname#42106
質問者

お礼

週明けに税務署に問い合わせてみます。 ご親切にありがとうございました。

回答No.1

先ずは、税金を担当する国税局のホームページを参考にあげておきます。 ここの贈与税の項目をご覧いただければ 不安は解消されると思います。 そうすれば、お分かりの通り、毎月の生活費に関わる部分は 対象外となります。 というのが、質問Aへの回答です。 B・Cはひっかかると思います。 ですが、素人判断なので詳しくは、各都道府県に税務相談室があるので そういった所で相談されるのが的確です。 なお、いつの間にか贈与税が徴収されるということではないです。 財産をもらった人が申告・納税しないと、脱税です。 何かありましたら、補足してください。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
noname#42106
質問者

お礼

ありがとうございます。 こちらのURLは目を通していたのですが 焦っていて頭に入らなかったようです。 税務相談室に問い合わせて税金が かからないように対処したいと思います。