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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:マイホーム新築 贈与税 登記について)
マイホーム新築、贈与税、登記について
このQ&Aのポイント
- マイホーム新築の資金調達について、共有名義にすることで贈与税を回避できるかどうかが気になります。
- 妻が無職であるため、過去に働いて貯めた300万円を証明する必要があるのかどうかもわかりません。
- 子供の名義で200万円の預金を行った場合、資金として使用する場合と住宅購入資金とは関係なく預金する場合で、贈与税の適用が異なるかもしれません。
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noname#11476
回答No.1
1)特に指摘されなければ証明の必要はありません。 税務署よりおたずねがあれば、用紙に数字を記入するだけです。 おたずねが無いこともあります。 2)その預金は名義が子供であっても夫の物と見なされます。 従ってその資金分を住宅に使う場合は、夫の持ち分として登記します。 3)預金している段階では贈与税はかかりません。 その後子供に引き渡したときに一括して贈与と見なされます。 ただし、教育資金など養育目的であれば贈与税はかかりません。
お礼
mickjey2さんの御回答どおりと思っていたのですが 自信がなかったので質問をしてみました。 早速の御回答ありがとうございました。