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特許法29条の2
29条の2の適用において、 出願人または発明者が完全一致している場合は 除外されるとあります。 したがって、これから出願する発明が 既に発行されている公報等に記載されていても(クレームは異なる) それらが自分自身(出願人が同一)であれば 問題なしと思っていました。 ところが、最近読んだ何かの本で、 「自分自身の出願でもそれが特許庁により公開されれば その明細書、図面にある発明は新規性を失うので特許されない」 と書いてあるのを発見しました。 上記の意味としては、出願人が同じ場合は関連出願が先に公開された場合でも それにより自動的に新規性が失われるとみなされないが、 その公開をきっかけにして発明内容が現実によく知られることとなり 実質的に新規性が失われた時のことを言っているのでしょうか? 詳しい方いましたら回答お願いします。
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お礼
なるほど、理解できました。 結局のところ、公開されれば出願人が同一云々ではなく 拒絶ということですね。 ありがとうございました。