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特許についてわからないこと

いくつか質問させてください。時間がなくて焦っているのでお礼が遅れてしまうかもしれません。申し訳ございませんが、よろしくお願いします。 1、特許出願において、図面は必ず提出しなければならない。 2、特許出願の審査は、特許庁長官が行う。 以上は正誤の判断、またその根拠となる条文が見つかりません。 3、特許出願には出願審査請求という手続きが必要である。その手続きは出願の日から何年以内に行わなければならないか? 4、発明の完成から、特許権になるまでの間、なんという権利で発明は仮に保護されていると言われているか? 5、出願公開後、出願に係る発明を実施していたものを発見した場合において、出願人がこの者に対し書面を持って警告すると、仮の権利が与えられる。この仮の権利は一般に何と呼ばれるか? 以上は探し方の検討もつかずに途方に暮れています・・・。 どなたかお力をお貸しくださいm(__)m

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回答No.1

1、特許出願において、図面は必ず提出しなければならない。 特許では図面は必ずしも必須ではないです。 36条2項:必要な図面 実案では必須 5条2項:図面 2、特許出願の審査は、特許庁長官が行う。 審査を行うのは審査官です 47条 以上は正誤の判断、またその根拠となる条文が見つかりません。 3、特許出願には出願審査請求という手続きが必要である。その手続きは出願の日から何年以内に行わなければならないか? 3年以内 48条の3 4、発明の完成から、特許権になるまでの間、なんという権利で発明は仮に保護されていると言われているか? 仮保護はされていません。特許になるまで権利行使できません 5、出願公開後、出願に係る発明を実施していたものを発見した場合において、出願人がこの者に対し書面を持って警告すると、仮の権利が与えられる。この仮の権利は一般に何と呼ばれるか? 仮の権利ではないですが、補償金請求権 但し特許にならないと行使できない。

flytosk
質問者

お礼

大変、助かりました!ありがとうございます。また機会が有りましたらよろしくお願いします。

その他の回答 (1)

回答No.2

これも宿題か何かでしょうか・・・ >以上は探し方の検討もつかずに途方に暮れています・・・。 法律のお勉強をされているのに、法令集も持っておられないのでしょうか?まずは書店へ行って、工業所有権法令集か、知的財産権関連法令集などを購入しましょう。また、特許の参考書も同時に購入されると良いでしょう。 1.特許法36条を注意深く読めば分かります。 2.特許法47条 3,特許法48条の3 4.は特許法の随所にでてくる「特許を受ける権利」というもののことでしょう。特許法第29条柱書によって創設される権利です。 5.特許法65条に規定されている補償金請求権

flytosk
質問者

お礼

大学の専門外の宿題でした。大変助かりました!ありがとうございます。また機会が有りましたらよろしくお願いします。

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