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特許法44条4項について

特許法44条4項では、30条4項の書面は新たな特許出願と同時に提出されたものとみなす。とあります。 そこで疑問なのですが、 原出願で30条の適用を受けているとして、新たな特許出願で30条の適用を受けようとする場合は、30条適用の旨および証明書の提出が省略されることから、出願人はなんら特許庁に対して手続きする必要がなく、勝手に特許庁が判断しちゃうのでしょうか? よろしくお願いいたします。

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