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特許法67条の2第5項に関して

特許法67条の2第5項において、「延長登録出願により、存続期間は延長されたものとみなされる」と規定されていますが、例えば、前々から特許切れを睨んで、特許の範囲に入る製品の製造販売の準備をしてきた者が、延長登録出願により、当初の特許期間終結後、さらに1年間特許期間が延長擬制され、しかし、最終的には延長登録出願の拒絶が確定したとき、前記の「準備をしてきた者」の1年間の不実施に伴う事業の機会損失は誰が責任を負うことになるのでしょうか?運が悪かったで済まされてしまうものなのでしょうか?レアケースかもしれませんが、どなたかご教示いただければ幸いです。

みんなの回答

  • tamoushou
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.2

延長登録出願(又は出願予定書面の提出)は存続期間満了前の6月の前日までに行う必要があります(67条の2の2第1、2項)。 そして、延長登録出願(又は出願予定書面の提出)があった時は、特許公報に掲載されます(67条の2第6項、67条の2の2第3項)。 つまり、もし期限ギリギリに延長登録出願がされたとしても、満了4~5ヶ月前くらいには公報により周知されることになるため、期限満了後に速やかに実施したい人は公報に掲載されなかったことを確認した上で準備を開始することにより、事業のリスクを回避しうるというシステムになっています。 出願されてしまった場合には、準備開始が先送りになってしまいますが、延長登録の審査は内容が複雑でなく(67条の3第1項)、審査期間にそれほど時間を要しないので、悪いけどちょっと待っていてくれということなのだと思います。

mpmpmp1103
質問者

お礼

御回答ありがとうございました。大変参考になりました。

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  • kougan
  • ベストアンサー率61% (39/63)
回答No.1

化学分野は畑違いなので想像ですみませんが、薬事法の承認の状況等は、業界内で知られているのではないでしょうか。 そうであれば、延長の可能性も考えて製造準備を行うべきであり、結果としての不実施期間については、経営判断の誤りとして、自己責任になるのではないでしょうか。つまり、そもそも延長登録出願されないと判断して準備を進めたことが間違いと判断されると思います。 仮に、延長登録が当然認められないような、例えば、ソフトウェア特許に対する延長登録出願であれば、実施をしなかった判断が誤りであるともいえます。

mpmpmp1103
質問者

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