- 締切済み
特許法67条の2第5項に関して
特許法67条の2第5項において、「延長登録出願により、存続期間は延長されたものとみなされる」と規定されていますが、例えば、前々から特許切れを睨んで、特許の範囲に入る製品の製造販売の準備をしてきた者が、延長登録出願により、当初の特許期間終結後、さらに1年間特許期間が延長擬制され、しかし、最終的には延長登録出願の拒絶が確定したとき、前記の「準備をしてきた者」の1年間の不実施に伴う事業の機会損失は誰が責任を負うことになるのでしょうか?運が悪かったで済まされてしまうものなのでしょうか?レアケースかもしれませんが、どなたかご教示いただければ幸いです。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
お礼
御回答ありがとうございました。大変参考になりました。