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特許法 第184条の4第4項で「国内書面提出期間が満了する“時”」となっている理由

特許法 第184条の4第4項は 第1項に規定する請求の範囲の翻訳文を提出した出願人は、条約第19条(1)の規定に基づく補正をしたときは、国内書面提出期間が満了する時(国内書面提出期間内に出願人が出願審査の請求をするときは、その請求の時。以下「国内処理基準時」という。)の属する日までに限り、当該補正後の請求の範囲の日本語による翻訳文を更に提出することができる。 と規定されていますが 「国内書面提出期間が満了する時(国内書面提出期間内に出願人が出願審査の請求をするときは、その請求の時。以下「国内処理基準時」という。)」となっていて、“日”ではなく“時”で規定されていますが、これはどうしてでしょうか? よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • ota58
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回答No.1

難しいことはしりませんけど。 グレイはベルと同時期に電話を発明したが、特許局への特許申請がベルより2時間遅れたため、特許取得を逃したという有名な話がありますが。

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