※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:グループ法人税制適用の有無について)
グループ法人税制適用の有無について
このQ&Aのポイント
グループ法人税制適用の判定方法について、A社、B社、C社、D社の株の所有割合を元に解説します。
甲さんを頂点として考えると、A社とB社は甲さんの100%完全支配ではないため、グループ法人税制は適用されません。一方、C社とD社は甲さんの100%完全支配関係にあるため、グループ法人税制が適用されます。
したがって、A社とB社の間、およびB社とC社・D社の間での取引にはグループ法人税制は適用されませんが、C社とD社間の取引には適用されます。
グループ法人税制について
次の場合、適用になるか判定お願いします。
A社、B社、C社、D社はグループ会社で、社長はいずれも甲さんです。
株の所有割合は以下の通りです。
A社:甲さん80%、甲さんの妻・母・姉あわせて16%、従業員乙さん(甲さん一族とは関係なし)4%
B社:A社60%、甲さん40%
C社:甲さん100%
D社:甲さん100%
分からないのは、乙さんのことです。
乙さんは社長一族とは関係のない他人です。またA社には従業員持株会などはなく、乙さんは他人ながら会社の重要なポストにいる(役員ではない)ため、株を持つことになったようです。
私は次のように解釈しています。
・甲さんを頂点として考えると、乙さんが株を持っているためA社は甲さんと100%完全支配関係ではない
・A社が甲さんの100%完全支配でないので、B社も100%完全支配ではない
・C,D社は100%完全支配関係
なので、
C社とD社間の取引にはグループ法人税制が適用される
A社とB・C・D社の間での取引や、B社とC・D社間の取引にはグループ法人税制は適用されないという解釈は正しいでしょうか。
実際、A社が絡むグループ間取引が多いため、判断ミスがあれば影響が大きいです。
お知恵をお貸しください!よろしくお願いいます。
お礼
ありがとうございました。