- 締切済み
会社Aが持つ他社株式をAの株主に名義変更するには?
ある株式会社Aが所有する他社株式を、株式会社Aの株主に無償で名義変更することはできますでしょうか? 例えば、株式会社Aの株主が2人いたとします。それぞれ、甲さんが70%、乙さんが30%の割合でAの株式を所有しています。 そこで、株式会社Aの名義で所有する株式会社Bの株式100株を、甲に70株、乙に30株へと名義変更したいのですが、その際にA、甲、乙に税金はかかってくるかどうかを知りたいのです。できれば非課税取引で行いたいのですが、可能でしょうか?株式会社A、Bはいずれも非上場会社ですが、株式会社Aの所在地は米国にあります。 できれば情報源も添えて教えていただけますと幸いです。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- -9L9-
- ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.1
財産が移転するのですから当然それぞれにかかります。 A社は無償で譲渡することにより時価相当額の譲渡益が発生し(寄付金となるので損金算入限度超過額のみ課税対象)、B、Cは株主の立場で法人から無償で財産を受け取るので雑所得として全額が課税対象になります。 これを非課税とするような制度は私の知る限りありませんし、非課税としなければならないような立法上の必要性もないと思います。儲けたら税金を納めるのは当たり前ですから。
補足
早速のご回答本当にありがとうございます。 たとえ法人から株主への譲渡であっても資産が移転する以上は課税対象となるということですね。