• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:訴訟の相手方について)

訴訟相手方についての要約

このQ&Aのポイント
  • 訴訟相手方についての要約
  • 訴訟相手方についての要約
  • 訴訟相手方についての要約

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.2

お断りしておきますが、私は「先生」などという呼称で呼ばれるような人間ではありませんので、悪しからずご容赦ください。 ところで、「被告」としては難しい(訴訟そのものが棄却されるリスクがある)と思いますが、「せめて」であれば、証人(抵当権設定当時の関係者として)申請をして法廷に立つように求めることはできます。そこで偽証をするようなら、偽証罪で乙を被告とした訴訟の場に引きずり出すことは可能性としてはあります。 ただ、民事事件の場合には、証人としての召喚を拒否することも結果的にできてしまいますし、偽証しても「思い違いでした」で済まされてしまいますから、あくまで可能性の域を出ません。 その結果、甲が乙の不法行為によってB社に損害が発生したと考えれば、甲が乙を訴えることも考えられなくはありません。

gotetsu
質問者

お礼

よくわかりました。 参考にさせていただきます。

その他の回答 (1)

  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.1

詐害行為の当事者(抵当権者)となるのは「法人」のB社であって乙個人ではないのではないでしょうか? 乙個人の私的な契約(B社とは無関係)なのであれば乙が当事者ですが、そうでなければ「法人B社」を代表できるのは甲になるものと思います。

gotetsu
質問者

補足

私の愚問におつきあいいただき、ありがとうございます。 Bokkemon先生のおっしゃるとおり、法人としての行為に該当するので、乙個人を被告とする理屈が原則的に見当たらないことは、百も承知の上での質問なのです。 それでもなんとか、乙を被告として引っ張り出す方法が無いものか? というのが私の質問の主旨でございます。 やっぱり無理ですかね?