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度々すみません。嫡出子?非嫡出子?の相続分について教えてください。
例えば、父Aと母Bとの間に、実子C・Dが居た場合で、A・Bが離婚。 Aは、Cを連れて「甲」と再婚。Bは、Dを連れて「乙」と、それぞれ再婚した。 Aと甲との間に「丙」が生まれ、Bと乙との間に「丁」が生まれた。 その後、Aが死亡。Aには1000万の財産があった場合(Aの遺言はなかった)。 Cは嫡出子で、Dは非嫡出子となるのでしょうか?又、実際の相続関係、相続分はどうなるのでしょうか? 度々の投稿ですみません。よろしくお願いします。
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noname#157743
回答No.1
非嫡出子というのは婚姻関係にない男女の間に生まれた子供のことです。CもDも、AとBが婚姻している間に生まれたのであればともに嫡出子です。また、当然丙もAの嫡出子です。 Aが死亡した時点で、甲が依然としてAの配偶者で生存している、また、C,D,丙も生存している場合、Aの遺産の法定相続分は以下のようになります。 甲:5,000,000円(1/2) C:1,666,666円(1/2の1/3) D:1,666,666円(1/2の1/3) 丙:1,666,666円(1/2の1/3)
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- manno1966
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回答No.2
婚姻中に妻が生んだ子は、夫の子と推定される(民法772条1項) これを嫡出推定といい、生まれた子は嫡出子となる。 嫡出推定が働かない子は、非嫡出子として取り扱われる。 > Cは嫡出子で、Dは非嫡出子となるのでしょうか? ならない。 生まれたときの状態で固定だから。 ただ、特別養子縁組を除く。
質問者
お礼
>嫡出推定が働かない子は、非嫡出子として取り扱われる。 >生まれたときの状態で固定だから。 あやふやなところを教えて頂きありがとうございました!
お礼
すべて納得が出来ました。ありがとうございます!