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一般法人法78条について

お伺いいたします。 論証集には 「甲法人の代表理事乙が必要な手続きが履践されていることを証する書面を偽造して取引を行った場合等には一般法人法78条によって甲法人に不法行為責任が成立する可能性もある」 とあるのですが、相手方が銀行だとして乙が自己の消費に供する目的で借入をした場合 借入自体は有効となるので、銀行には法78条のいうところの「損害」が生じないのではないのでしょうか? これは借入自体が無効となって、甲には不法行為が成立するのでしょうか? この場合なぜ借入は無効となるのでしょうか? どなたかお教えください。 宜しくお願いします。 初歩的な質問ですみません。

みんなの回答

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 まずお断りしますが、私はその法律を学んでいません。その上での回答になります。  まず、「不法行為」ってなんだろうという話になりますが、本件では『必要な手続きが履践されていることを証する書面』が偽造されています。  不要な書類なら提出しなければよく、偽造の必要はないでしょう。乙がわざわざ偽造して提出したということは、銀行がそのような書面を、貸し付ける条件として甲法人に要求したということです。  別な言い方をすると、銀行は契約前に、そのような「書面を出さなければ貸し出ししない」と宣言したということになります。  しかるに、銀行は乙の偽造した書類によって、その意思に反して貸し出しさせられてしまったわけですから、銀行は「貸し出しするか・しないか」という判断をする権利を不当・不法に奪われてしまったことになります。  ここに、乙が代表する「甲法人が不法行為を働いた」と見られる事実基盤があります。使用貸借が無効でなければ不法行為を働いたことにならない、というわけではありません。  もちろん、銀行が甲の不法行為によっていくらの損害を被ったか、は、ケースバイケースです。  甲法人への貸し出し直後、金利が急騰したなんて場合は、(貸した金額にもよるでしょうが)損害額はかなりの高額になるでしょう。 ------  Aが、1万円の羽根布団を「会社が倒産して、退職金代わりにこれを押しつけられて困っています。10万円の羽毛布団ですが、1万円で売ります」とBに申し出て、Bが「羽根布団ならいらないけど10万円の羽毛布団なら」と思って購入した場合、詐欺は成立するか?。  またBが、「せいぜい1・2万円の布団だろうが、かわいそうだから」と思って買った場合はどうか。 という議論を大学のゼミでやったのを思い出しました。  1万円の品物を1万円で買った場合、Bの損害は?

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