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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:会社法 「支配人」について)

会社法「支配人」について

このQ&Aのポイント
  • 代表取締役と支配人の権限の違いや、取引時における契約書の署名者について疑問がある。
  • 甲銀行乙支店における不動産の登記義務者としての印鑑証明書の所持者について疑問がある。
  • 支配人の条文に利益相反を禁止する規定がない理由について疑問がある。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • shoshiman
  • ベストアンサー率74% (35/47)
回答No.1

>全体の代表権か店個体の代表権か >という理解でよろしいでしょうか? OKです。 >「甲銀行 代表取締役A」なのでしょうか? >「甲銀行 乙支店支配人B」なのでしょうか? >乙支店なんていう法人格は無いと思うので >混乱しております。 「甲銀行 乙支店支配人B」です。 支店とは、一般には 「法人格に内包される一部分」とか「法人格の手足」 と言われます。 法人格を有する者自体の名しか書けないと思う理由が 分かりません。 代表権を有する者として どこの何の機関か識別することが必要になりますので、 代表取締役Aに法人格が無くても明記するのと同じで、 支店や支配人を明記しているだけと解せば良いのでは ないでしょうか? >実務ではなく、 >法的に正確なのはどう書くのかを >知りたいです。 法的に正確なものなどありません。 法律実務というような言葉があるように、 実務が全てです。 法的には、契約自由の原則がありますので、 どんなものでもOKです。 あえて言うなら、 法人格と当該取引の代表権者が識別出来れば OKです。 >登記する場合、印鑑証明書は代表取締役Aの物でしょうか? >それとも支配人Bのものでしょうか? 通常は、支配人Bのものです。 >支配人の条文には、 >利益相反を禁止する規定がないのは >なぜでしょうか? 精力集中義務を負っており、自営自体が禁止されておりますので、 利益相反取引は出来ないと思われます。 >代表取締役の名を使って取引するのならば、 >形式上利益相反にあたらないからかな >とも思ったのですが。 たとえ、代表取締役の名を使って取引をしたとしても、 形式上利益相反行為には該当しません。

yamakatu3307
質問者

お礼

ログインが遅くなりすみません。 ご回答ありがとうございます。 回答を読ませていただき、代表取締役も「会社」という法人格の手足にすぎないことを再認識できました。よって、支配人も同じものですね。 利益相反も雇用であるため、そもそもできないのですね。 どうもありがとうございました。 イメージをつけることができました。

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