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外国法人と仕入税額控除
- 外国法人との取引において、仕入税額控除が可能か否かを教えてください。
- 国内法人A社が外国法人C社から工業機械を購入し、改造を依頼している間に、C社の海外の口座に100万円の送金が行われました。
- A社は当該取引において仕入税額控除が可能であると考えていますが、正しいでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
ご質問者様の認識で間違いないものと思います。 その機械の改造という役務の提供が国内で行われている訳ですので、国内取引に該当するため、たとえ相手先が外国法人であっても、振込先が海外の口座であったとしても、消費税の課税対象となり、ご質問者様の会社では仕入税額控除できることとなります。 根拠となる消費税法を掲げておきます。 (課税の対象) 第四条 国内において事業者が行つた資産の譲渡等には、この法律により、消費税を課する。 2 保税地域から引き取られる外国貨物には、この法律により、消費税を課する。 3 資産の譲渡等が国内において行われたかどうかの判定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める場所が国内にあるかどうかにより行うものとする。 一 資産の譲渡又は貸付けである場合 当該譲渡又は貸付けが行われる時において当該資産が所在していた場所(当該資産が船舶、航空機、鉱業権、特許権、著作権、国債証券、株券その他の政令で定めるものである場合には、政令で定める場所) 二 役務の提供である場合 当該役務の提供が行われた場所(当該役務の提供が運輸、通信その他国内及び国内以外の地域にわたつて行われるものである場合その他の政令で定めるものである場合には、政令で定める場所) (以下省略) 関連する消費税法基本通達も掲げておきますね。 (役務の提供に係る内外判定) 5-7-15 法第4条第3項第2号《課税の対象》に規定する役務の提供が行われた場所とは、現実に役務の提供があった場所として具体的な場所を特定できる場合にはその場所をいうのであり、具体的な場所を特定できない場合であっても役務の提供に係る契約において明らかにされている役務の提供場所があるときは、その場所をいうものとする。 したがって、法第4条第3項第2号、令第6条第2項第1号から第6号まで《資産の譲渡等が国内において行われたかどうかの判定》の規定に該当する場合又は役務の提供に係る契約において明らかにされている役務の提供場所がある場合には、これらに定められた場所により国内取引に該当するかどうかを判定することとなり、役務の提供の場所が明らかにされていないもののほか、役務の提供が国内と国外の間において連続して行われるもの及び同一の者に対して行われる役務の提供で役務の提供場所が国内と国外の双方で行われるもののうち、その対価の額が合理的に区分されていないものについて、令第6条第2項第7号《役務の提供が国内、国外にわたるものの内外判定》の規定により判定することに留意する。
お礼
kamehenさん、どうもありがとうございます。 たとえ外国法人に支払っても、海外へ送金したとしても、役務の提供がなされた場所が日本国内であれば当然消費税が発生する ということで、処理します。 今後このような取引が増えることが予想されます。間違いのない処理を行うにあたり大変参考になりました。