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非上場株式の合理的な評価方法とは?
- 非上場株式を法人が譲渡した場合、その評価方法について疑問があります。
- 具体的には、売却対象となる持ち株会がオーナー血族グループでないことや、現時点での持ち株会構成員の株式保有割合が50%未満であることが条件となります。
- また、配当還元方式を使いたい場合は、A社の役員達が持ち株会構成員である必要があります。しかし、非上場株式の評価はどうすればよいのか、まだ判明していません。
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財産評価基本通達188(1)の要件は満たしているが、法人税基本通達9-1-14「課税上弊害がない限り」に引っかかるのでは? ほぼ100%のオーナーからその孫が所有する会社へのO会社の株式の譲渡についての判例の要旨ですが、 「配当還元方式は、当該会社の株式の一株あたりについて将来各期に期待される配当金額を一定の資本化率で還元し、元本である株式の価額を算定する方法であるが、これは株価決定要因として純資産、収益等を一切捨象する点に問題があり、ことにO社のような同族会社においては利益の多くが会社内部に留保され、利益の増加が直ちに株主への配当の増加につながることが少なく、配当は株式価値の決定要因としてあまり意味を持たないことを考えると、同会社の株式の算定に右方式を採用するものは妥当性を欠くものといわざるをえない。」とあるようです。(小谷興産株式評価事件 大阪地裁昭和53年5月111日判決 参照文献「ケースブック租税法」) 配当還元法と純資産評価法の10倍の差が判決の記述を証明してしまっているのではないでしょうか?
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- kowloon002
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取引の趣旨がよく分からないので難しいんですが、客観的に関係会社間取引であると示す材料がなければ、税務署も否認は困難では? 確かに、傘下企業の役員たちに割安で譲渡している状況からすると、限りなく関係者間取引のように思えますが、昨今、ワールドのMBOのような事例もありますし、建前上であっても合理的な説明ができれば、第三者間取引として切り抜ける余地はあるんじゃないかと個人的には思います。(といっても、税務はど素人ですが。) 関係者間取引を前提にすると、前に書いたとおり、配当還元法で合理的な取引価格を立証することは難しいと思います。
- kowloon002
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NO1の追加です。 NO1の投稿は持株会とB社の取引が関係者間取引に当たることを前提にしていますが、純粋な第三者間取引だといえる事情があるなら、そもそも法人税通達9-1-14は適用(準用?)されないと思いますが、その辺はどうなんでしょう?例えば、持株会は株式取得原資を誰から調達したんでしょうか?
補足
回答ありがとうございます。 配当還元法により評価した、A社の1株単価は1500となっていました。 そして買い取った株が2.7万株ですので、買取総額は5500万円余り。 持株会は大法人Aの取締役陣ですので(役員報酬も高い)自己資金の模様です。 ただ、、 私が引っ掛かるのは持株会の構成員なんです。 内容の中にもありますが、構成員は基幹法人Aの取締役の仲から、A社オーナーの血族のみを除いた残りの人々で構成されています。 要は会社側は、これによって 持株会は同属の存在では無い事をアピールしたい様です。 でも、持株会の構成員は、この買取によってモノスゴイ含み益を持ったと言えると思うのです。 純資産を発行済み株式で割れば(今すぐ法人解散・残余財産配当となれば)1株当たり10倍以上の価値のある法人の株式ですから。 それを低価格で取得しておいて、課税無しでアリかっ?!っていう心情が疑問の発端でもあります (↑でもこれは、買った側における受贈益の話で、今回特に考えたい法人税側の話では無いです。でも両面から考えたほうが結論が出やすいかな) 逆に、持株会に廉売したB社には、法人税の考え方で、 受け取らなかった金は、一旦受け取って、相手に贈与したものとみなして寄付金課税する コレだと思うんですが、、 ただ、「誰にいくらで売ろうと勝手」てのも、商取引の基本にあるでしょうから、悩みどころです
お礼
当該持株会の創設目的は、 1.現在個々人に分かれている少数持分の株主(他人)がいずれ死亡してしまうこと 2.そのそれぞれをオーナー一族が自費で買戻し続けるのはなかなか高額なこと 今日会社に行って紹介してもらった判例を全文読んでみました。 当該判決は、子に対する経営権の譲渡を目的とした株式譲渡であることが重視され、なんだか、4種類ぐらいの評価方法の それぞれの時価を加重平均するという訳の判らない方法で金額決定されてましたね(汗) あんなのアクロバットな算定、裁判所ならではですねぇ。アリなんでしょうか(笑) 第三者間取引での否認は難しいことだけはとりあえず判りました ありがとうございました~