※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:非上場株式を、法人が譲渡した場合の妥当な評価方法とは【非常に難問です】)
非上場株式の合理的な評価方法とは?
このQ&Aのポイント
非上場株式を法人が譲渡した場合、その評価方法について疑問があります。
具体的には、売却対象となる持ち株会がオーナー血族グループでないことや、現時点での持ち株会構成員の株式保有割合が50%未満であることが条件となります。
また、配当還元方式を使いたい場合は、A社の役員達が持ち株会構成員である必要があります。しかし、非上場株式の評価はどうすればよいのか、まだ判明していません。
非上場株式を、法人が譲渡した場合の妥当な評価方法とは【非常に難問です】
非常に難解で、本法を読んでも通達を読んでも、逐条解説を読んでも理解できなかったので質問します。
基本は法人税のハナシなんですが、株式の評価とくれば、資産課税の範疇。状況説明を理解してもらうだけでも大変だと思いますが、、
登場人物:
A会社 :売上1000億の大規模法人 グループの基幹法人【ただし、株式上場はしていない】
(発行済株式・18万株)
B会社 :売上30億の小規模会社(A社の株を37千株所有している。約20%)
オーナー[甲]:A,B会社の60%以上の株式を保有する、筆頭グループつまりオーナー
持ち株会:A社の役員個人数名で構成された、持ち株会
構成員は全員A会社の代表取締役をはじめとする役員であるが、雇われ代取、取締役、であるため、A社の株式は全員合わせても数%しか保有していない。
A社を資本的に過半数を支配する、出資者ではない。
今回、B社は、基幹法人A社の株式を、持ち株会に売却しました。
そのときB社はどの遣り方でA社の1株単価を評価をすればいいのでしょうか。
配当還元法が、最も単価を安く抑えられますが、配当還元法だと非常に評価が安くなります。(純資産評価法の10分の1程度)
↑会社は現在この方法で評価しています
B社の低廉譲渡だということで B社から持ち株会への
贈与(寄付)認定 となる可能性はありますか。
↑私はこっちだと思う。
ただ、非上場株式の評価となると、A社のような大規模法人でも難しいのが現実で どうすればいいのか判りません。
配当還元方式を使える条件は、満たしているのでしょうか?
1.売却先である持ち株会は、オーナー血族グループでない
2.持ち株会構成員は、現時点ではA社株式を50%以上保有していない
3.ただし!A社の代表取締役を含む役員達である。
この辺がネックだと思うんですが
何か条件で不足がありましたら補足しますので、知恵をお貸しください
お礼
当該持株会の創設目的は、 1.現在個々人に分かれている少数持分の株主(他人)がいずれ死亡してしまうこと 2.そのそれぞれをオーナー一族が自費で買戻し続けるのはなかなか高額なこと 今日会社に行って紹介してもらった判例を全文読んでみました。 当該判決は、子に対する経営権の譲渡を目的とした株式譲渡であることが重視され、なんだか、4種類ぐらいの評価方法の それぞれの時価を加重平均するという訳の判らない方法で金額決定されてましたね(汗) あんなのアクロバットな算定、裁判所ならではですねぇ。アリなんでしょうか(笑) 第三者間取引での否認は難しいことだけはとりあえず判りました ありがとうございました~