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留保金課税の適用について

ひとつ質問があります。 教えていただけると、大変助かります。 よろしくお願いします。 【質問】 以下のケースの場合にX社は同族会社の留保金課税の適用を 受けますでしょうか? ■X社 ■決算期 H18.4.1~H19.3.31 ■代表者 AとBの2人 ■株主構成   1)代表者Aが代表を務めるY社 40%    (AはY社の株の50%超を保有)    2)代表者Bが代表を務めるZ社 30%    (BはZ社の株の50%超を保有)   3)その他(取引先等) 30% ご意見いただければ幸甚です。 よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.1

ご質問のケースですと、 上位3グループの所有割合が Y40%+Z30%+その他の最大>50% となり、「同族会社」に該当します。 しかし、上位1グループでは Y40%<50% なので、「特定同族会社」には該当しません。 留保金課税が適用されるのは「特定同族会社」ですので、 適用されません。

toshi2007
質問者

お礼

よくわかりました。 ご回答いただきまして、ありがとうございました。 心より感謝いたします。