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94条2項と110条の類推適用 転得者について

94条2項と110条の類推適用 転得者について Aは甲土地の管理をBに任せおり仮登記を与えていた。 Bはそれをいいことに勝手に甲土地の本登記をつくり自己名義にした。 BはCへ、さらにCはDへと転売した。 甲土地をめぐる法律関係は? という問題で 94条2項と110条(第三者Cが信じた本登記についてAの帰責性はあれど、100パーセントの帰責性ではないため)の法意を類推適用して Cが善意無過失の場合はAはCに対抗できない=Cの甲土地所有が認められる。 という風に答えたとします。(以上が大前提です。) そこでDについても同様にに善意無過失であればAはDに対抗できない。 と思うのですが、この際絶対的構成説と相対的構成説の話はどのように組み込めばいいのでしょうか? 相対的構成説をとり Dは善意無過失のときのみ甲土地の所有が認められ、有過失、悪意のときは認められない。 と解していいのでしょうか? もしDが悪意だった場合追奪担保責任をCが追うことになるからダメでしょうか? 支離滅裂ですみません><急いでましてこのような文章になってしまいました。 よろしくお願いします

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  • tolio
  • ベストアンサー率63% (23/36)
回答No.1

>Dは善意無過失のときのみ甲土地の所有が認められ、有過失、悪意のときは認められない。 と解していいのでしょうか? それでいいんじゃないでしょうか。 本来Aに対抗できるはずのCが追奪担保責任を負うのはおかしいと感じてらっしゃるようですが、それが相対的構成の結論ですからね。 Cが追奪担保責任を負いかねず、法律関係が不安定であるというのは絶対的構成から相対的構成に対する批判ですよね。

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