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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:繰延資産の一括損金算入について)

繰延資産の一括損金算入について

このQ&Aのポイント
  • 昨年計上した繰延資産の一括損金算入を行いたいと思っていますが、創立費や開業費についても認められるのか不安です。
  • 創立費の内訳は、登記手数料や事務所契約仲介料などです。開業費の内訳は、登録印紙や司法書士の建設業許可申請報酬などです。
  • 全ての費用が認められるかは確定できませんが、税理士に相談してみることをおすすめします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

税法では、創立費と開業費については、いつでも自由に任意の額だけ償却できることとなっていますので、好きな事業年度に任意の額だけ損金算入することが可能です。 なお、創立費の中に開業費に含めた方が良いものがありますが、前述のように税務上の取り扱いがほとんど変わりませんので、特に問題とするような事柄ではないように思われます。

iaia-paka
質問者

お礼

回答有り難うございます。 創立費、開業費としては認められないものも入っているかな、、、と 思っていたのですが、安心しました! それと、決算の時の仕訳は 減価償却/繰延資産 で良かったでしょうか? もしお時間ありましたら教えて頂ければ幸いです。