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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:個人事業主開業費の繰延資産の仕分け)

個人事業主開業費の繰延資産の仕分け

このQ&Aのポイント
  • 個人事業主で初めての決算です。開業費の仕分けについてわからないことがあります。
  • 開業費には入会金(士業)を含めてよいのか、赤字の場合は繰延資産として処理できるのかについての疑問があります。
  • 弥生会計を使用しており、開業日は7月1日です。仕分けの方法について教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • miles3912
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回答No.1

まず、入会金についてですが、基本的に当該士業団体への入会をしなければ営業行為を行えないものなのでしょうから、開業費に加えて差し支えないと思います。 但し、当然ながら返金されないとの条件つきです。 ということで、7/1の支出時の仕訳は別段問題ないでしょうね。 12/31の開業費の償却の件ですが次のような仕訳になります。 〇任意償却の場合 (開業費償却 又は 減価償却費)250,000(開業費)250,000 〇5年償却の場合 (開業費償却 又は 減価償却費)25,000(開業費)25,000 ※計算方法は…250,000÷5年×6/12=25,000 開業費という科目自体が繰延資産ですので、質問者さんの12/31の仕訳を切る必要はありません…というよりも、間違った仕訳です。 また、少々余計なお世話ですが、任意償却は言葉通り任意ですから、当面の間は利益が思うように出ない等の場合は放っておいて、利益が出たときに処理すればOKです。 以上のようなところで如何でしょうか?

misuketen
質問者

補足

早速のご解答ありがとうございます。開業費の科目自体が繰延資産だったのですね。。。。勉強不足でした。 そうすると、決算だからといって、わざわざ仕分ける必要がないということでよろしいのですよね?どこかのサイトでこのように仕分けると載っていたので、ごちゃごちゃになってしまいました。 ちなみに、任意売却の場合は、利益が出たときに処理できるというのは、2・3年後の利益の出た年からでもOKなのでしょうか?? それと、利益の出た年は計上して、出なかった年は計上しないで・・・とできるのですか?(何年という決まりはない?)

その他の回答 (1)

  • miles3912
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回答No.2

任意償却の場合についてですが、支出した金額までを限度として償却額を必要経費に算入できる制度ですから、下限は設けられていないと考えてよろしいかと思います。 つまり、いつでもかまわない…という事になりますよね。

misuketen
質問者

お礼

遅い時間にもかかわらず、ご親切に教えていただきありがとうございました。 又何かわからないことがあった時には、どうぞ宜しくお願い致します。 とても助かりました。

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