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解散した会社の損金算入時期について
会社を清算中にまた疑問が出てきましたのでお尋ねします。 創業費などの繰延資産の未償却分、返還のない権利金としての長期 前払費用の未償却分の一括損金計上、固定資産除却損の損金計上 時期は、解散日に仕訳して解散確定申告に反映させるのでしょうか。 それとも、清算中に仕訳して清算確定申告に反映させるのでしょうか。 ご教授よろしくお願いいたします。
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noname#78412
回答No.1
解散したからといってそれらの計算方法が変わるわけではありません。通常の年度と同じになります。ただし、解散によって事業年度月数が短くなる場合がありますので、その場合は月数按分が必要になるでしょう。 清算確定申告では残余財産に課税されるので、損益は関係なく、実際に残っている財産だけが問題となり、繰延資産などの実体のない評価性資産は関係ありません。ただし、清算確定まで長く係る場合の清算予納申告が必要な場合には、その計算は通常の事業年度と同様に損益計算が必要になりますので、その場合には償却計算が出てきます。なお、清算予納申告はあくまで清算確定申告に対する中間申告の位置づけなので、最終的に残余財産が確定した際の確定申告で清算されます。
お礼
ありがとうございました。 清算確定申告では残余財産に課税されるので、 損益は関係なく、実際に残っている財産だけが問題ということが ポイントですね。