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社長宅の敷金について
質問タイトルが適切でなかったらすいません! 法人、第一期決算において質問です。 設立の際、事務所兼社長宅で登記をしました。 よって、開業までの賃料や礼金を創立費として計上しています。(繰延資産計上) 敷金が24万ありそれは別に敷金として計上しました。 その三ヶ月後、店舗が決まり開業となりました。 開業一ヶ月後に、本店を店舗に変更登記しました。 現在事務所兼社長宅は、社長宅のみになっています。 そうなると、敷金の24万はどのようにすればよいのでしょうか? よろしくお願いします!!
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質問者が選んだベストアンサー
社宅には社長も住めます 社宅扱いなら敷金は今まで通り「預け金」として扱えば良いのでは? いずれ返還されるお金です 今現在「敷金」で計上されているならそのままでいいでしょうが家賃はどう処理されているのでしょうか? 全額会社負担ですと一部の金額は社長の所得にしなければならないかも知れません
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- zorro
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回答No.1
受益者はしゃようです。会社負担とするのは誤りです。
質問者
補足
回答ありがとうございます。 住所変更後の賃料は会社負担にしていません。 何ヶ月かは社長宅で仕事をしていたので、変更後も何ヶ月かは按分計上をするつもりですが。 敷金に関しては、決算において社長個人へ振り替えてしまうと 会社が敷金を負担したのに、会社に敷金が戻らなくなってしまう。 ということで悩んでしまった次第です。
補足
回答ありがとうございます! 住所変更登記後何ヶ月かは、仕事をしていたので何ヶ月かは賃料も按分するつもですが、現在の状況は、社長の家となっています。 ですので、会社負部分はありません。 敷金が戻った場合は会社が受け取るべきものとして 会社の敷金として計上しておくべきでしょうか? それとも、社長借入金と振替えて、会社からは切り離したほうが良いのでしょうか? よろしくお願いします。