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設立時の仕訳について

創立費、開業費の違いなどについて、自分なりの調べや質問である程度は 理解してる上での質問です。よろしくお願いします。 10月4日が設立日・12月1日が営業開始日です。 (1)設立日までにかかった交際費や交通費、賃料などの経費は期間で考えると創立費になるが、内容で考えると開業費。どちらにするべきですか? (2)設立時の司法書士への報酬ですが、領収書の日付は10月13日になっています。これも内容で考えるならば創立費なので10月4日付けで仕訳を起こせばよいのでしょうか? (3)現在創立費、開業費についてはそれぞれ別紙明細を作り、総額でそれぞれの科目に計上しています。本来は領収書ごとに計上すべきですか? (4)一期目なので消費税に関しては別にしていません。 創立費などの科目の場合課税創立費、非課税創立費などと分けて計上するのでしょうか? (5)期中の司法書士への支払い計上は解るのですが、創立費に含まれる司法書士への報酬源泉の仕訳は設立日で預りを立てればよいのでしょうか? 複数の質問をして申し訳ないです。 細かいことが不安になってしまいました。 お手数ですがよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

(1)開業費 (2)OKです。 (3)総額でかまいません。明細は補助簿で残します。 (4)会社の規模によります。節税を考慮してください。 (5)OKです。

rozumushi
質問者

お礼

確か前回も回答を頂いたと思います。 早速回答ありがとうございました。 何かと、不安なことがありまして、今回も質問させていただきました。 ありがとうございます!!

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