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勘定科目(事務所賃貸時の礼金及び創立費)について

個人事業所を設立し始めての決算期を迎え悪戦苦闘しています。 (1)事務所を借りた際に礼金(12万)を支払いました。 経理の本を読んでいたら礼金は20万円以下であれば家賃に含め経費とすることが可能とありました。経費とする場合は礼金として支払った12万円を家賃に均等に割り振るのでしょうか?例えば、家賃が月6万として礼金12万/10ヶ月(1月に創立、決算10月決算)で1万2千円を加算し月7万25千円を家賃として計上するのでしょうか。あるいは家賃は月6万として礼金12万円を経費として計上するのでしょうか? (2)創立費には書類を作成した司法書士に支払った料金及び税務署・銀行等に届けた印鑑証明や謄本の印紙代は含まれるのでしょうか? よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • GUNter
  • ベストアンサー率23% (8/34)
回答No.2

(1)経費につきましては、発生主義というのがありますので、   一括で発生した礼金に関しては、支払った際に仕訳をします。   家賃も、毎月支払うそのときごとに、仕訳を切りますよね。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.1

(1)月次決算をするのであれば各月均等に割り振ることになりますが、1年に1回の決算でよいのであれば礼金支払時に12万円を一括して経費計上すればよろしいです。 (2)創立費とは、法人設立までに要した経費のことです。司法書士に支払った料金は創立費になりますが、税務署や銀行に届けた印鑑証明や謄本の印紙代は、開業費にはなりますが創立費には含まれません。