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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:法人税の還付を受けた場合の処理方法)
法人税の還付を受けた場合の処理方法
このQ&Aのポイント
- H22.4.23に還付金が振り込まれた法人税の処理方法について
- 更生通知が届いた後に県や市からも還付金が振り込まれるケースの対処法は?
- 法人税の還付金を雑収入に計上する方法と損益計算書への影響
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>この場合、更生通知書に基づいて、H21.12.31の法人税等***/未払法人税等***の仕訳を修正して、貸借対照表と損益計算書を作りなおしてから、今回の貸借対照表と損益計算書を作成しても、良いのでしょうか? H21.12.31の仕訳を修正して貸借対照表と損益計算書を作り直すというやり方は誤りです。決算が終了し株主総会の承認を経た財務諸表には絶対に手を加えてはなりません。 >還付金が振り込まれた日付で、雑収入に計上して、決算の申告で、利益の減算?とやらをする方法のほうが良いのでしょうか? 法人税の還付金を「雑収入」などの益金にするのも誤りです。 次のように処理します。 仮に更生通知書が届き、還付金の額が100万円とすると、 更正の日付で、 〔借方〕未収法人税等1,000,000/〔貸方〕過年度法人税等1,000,000 と仕訳します。 普通預金口座に振り込まれたら、 〔借方〕普通預金1,000,000/〔貸方〕未収法人税等1,000,000 《注》 (1)未収法人税等:「未収法人税等」は貸借対照表の流動資産の所に科目設定します。 (2)過年度法人税等:利益処分の科目。過年度法人税等でなく、単に法人税等でも良い。 「過年度法人税等」を使うのであれば、損益計算書の「法人税等」の次の所に科目設定します。
お礼
回答ありがとうございます。 さっそく、過年度法人税等で、処理してみます。