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損益計算書に記載する法人税は前期分(当期支払分)?
初歩的な質問ですいません。 H25年度の法人確定申告で提出する損益計算書には、H25年度に支払ったH24年度の法人税を記入するのでしょうか、あるいは、まだ支払っていないH25年度の法人税を計算して記入するのでしょうか。 決算時も同様です。よろしくお願いします。
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平成25年度の法人税確定申告書に添付する損益計算書には、 A.まだ支払っていない平成25年度の法人税 B.まだ支払っていない平成25年度の法人住民税 C.まだ支払っていない平成25年度の法人事業税 をそれぞれ計算して、それらの合計額(☆☆☆☆☆)を計上します。 決算時に法人税等の仕訳を起こす。 〔借方〕法人税等 ☆☆☆☆☆/〔貸方〕未払法人税等 ☆☆☆☆☆ そして、 法人税等 ☆☆☆☆☆ を損益計算書に記入する。 未払法人税等 ☆☆☆☆☆ を貸借対照表に記入する。 ※法人住民税:法人都道府県民税と法人市町村民税 ※法人税等:法人税と法人住民税と法人事業税
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回答No.1
>まだ支払っていないH25年度の法人税を計算して記入するのでしょうか。 決算時も同様です。よろしくお願いします。 もちろん当期確定分ですから。 当期に入って前期の法人税を支払った場合は未払計上されてますので取り崩すだけです。
質問者
お礼
回答ありがとうございます。 当期分の損益計算書なので当たり前ですよね(汗) 未払いだったので考えてしまいました。
お礼
未払い法人税として計上するのですね。 よく理解出来ました。 丁寧な回答ありがとうございます。