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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:協同組合の決算処理にかかる、「法人税・住民税及び事業税」について)

協同組合の決算処理についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 協同組合の決算処理について、法人税・住民税及び事業税の計上について疑問があります。
  • 損益計算書において税引前当期利益の直下に法人税・住民税及び事業税がありますが、計上額が0円です。
  • 決算にあたり、税額を計算して決算に反映すべきであると判断していますが、現在の処理は正しいのでしょうか。

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回答No.2

makoteruさんこんにちは。 組合法は非常にゆるいので、このような処理が容認されています。 もちろん適正ではありません。 もし農協、漁協でなければ、私の意見を参考になさってください。 事業協同組合の場合、理事長の多くはその業界である程度のポジションについた方が多いです。 また慣例で前年どおりの処理をしたがる傾向にあります。 さらに出資配当や利用分量配当の原資も確保しなければなりません。 このような状況下で、単年度に前年度分の法人税等を計上し、さらに本年確定分の計上までするとすれば、その年度は赤字もしくは大幅減益となります。 当然ながら上記の配当金の原資が確保できないことになり、「理事長のメンツ丸つぶれ」ということになり、業界内での力関係にまで影響が及びます。 上記のような点から、この情況を一挙に解決するのは、普通の企業と違って非常に難しい、と言わざるを得ません。 私もいくつかの組合経理に係わっていますが、今年は法人税の半分だけ、次の年は残り半分、翌年度は住民税…、というような形で改善した組合もあります。 理事長ともよく相談の上、くれぐれも慎重に、長期間かけて改善されますように。 決して安易に考えないようにお願いします。

makoteru
質問者

お礼

毎回、ご指導いただきsetuzei様には本当にお世話になっております。 いかにもこれまで、継続性の原則?にあたるか分かりませんが、ご指摘のとおり本年度修正するとなると、2年分まとめて計上することとなりますので、分割して数年かけて調整すべきとの点についても参考になりました。 ありがとうございます。

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回答No.1

おっしゃるとおりに原則的な方法からは間違っています。 当期法人税は、税引前当期利益から控除して当期利益を計算し、それを未払法人税に計上すべきです。ただ、事業税は今はPLの上では一般管理費とされるので租税公課でも間違いではありません。 貴社の場合、税金計算は税理士任せになっていて、試算表締め切りの段階でまだ税金がわからなかったのではないでしょうか。 多分、申告書では別表4と別表5で上記の修正がされて、納税は正しく行われているのでしょう。 もし質問者が疑問ならば税理士に確認のうえ、当期から決算書の上でも通常の法人税の処理に変更したらと思います。

makoteru
質問者

お礼

早速、ご回答お寄せいただきありがとうございます。 会計年度内の税金(事業税を除く)を計上すべきとの回答を得たと解釈しております。 法人税の申告書は、引続き確認してみます。