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還付法人税等の処理について

日商2級の勉強をしている者です、宜しくお願いいたします。 過年度分の法人税等について訂正を受け、税金の還付額¥100,000が当座預金に振り込まれた。 この場合の仕訳は、(借方)当座預金100,000(貸方)還付法人税等100,000の仕訳になっていますが、通常は過剰な費用処理をしていた場合、過剰額を収益計上して、訂正をすると思うのですが、この法人税等の還付に関してはなぜ、費用科目である「還付法人税等」の処理になるのでしょうか? この「還付法人税等」は損益計算書では何項目に記載されるのでしょうか? お願いいたします。

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回答No.1

還付法人税というのは法人税として納めたものの中から結果として返ってきたものであるので、通常の誤処理の修正仕訳とは別物です。 仮に納税が100万円で還付が10万円だったとすると、最初に払った100万円は法人税として支払った時点でそこで完結しています。 源泉徴収などの詳しい計算をした結果、10万円は過剰に払っていた事実が判明して返ってきたのが還付法人税です。 これは企業側が間違えた処理ではなく外部要因なので誤処理ではないのです。 還付法人税は法人税(費用)のマイナスとなるので法人税等100万のあとに調整額10万の控除として表されます。 が、実際は利益に与える影響は同じですので純額で法人税90万としてしまっても間違いという訳ではありません。

gen164
質問者

お礼

sage-nightさん有難うございました。 納得がいきました。

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