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印紙の課税判定についての質問
- 経理担当者からの質問です。覚書に記載された文言について、課税文書であるかどうか判断が難しいです。具体的には、「支払金額については別途価格表の通りとする」という文言に関して、皆様はどのように考えますか?
- 質問者は、「支払金額については別途価格表の通りとする」という文言を見つけましたが、具体的な価格表が特定されていないため、課税されないと考えています。ただし、価格表の形式によっては課税される可能性があると考えています。
- 共有していただける見解をお聞かせいただけないでしょうか?特に、「支払金額については別途価格表の通りとする」という文言が課税文書であるかどうかについてお聞かせください。
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質問者が選んだベストアンサー
印紙税がかかるかどうかは文書全体で判断されることであり、質問の点だけで課税非課税が決まるものではありません。他に書かれているすべての事項がわからなければ判定できません。 例えば7号文書の場合、「目的物の種類、取扱数量、単価、対価の支払方法、債務不履行の場合の損害賠償の方法又は再販売価格のうち1以上の事項」「売買に関する業務、金融機関の業務、保険募集の業務又は株式の発行若しくは名義書換の事務を継続して委託するため、その委託する業務又は事務の範囲又は対価の支払方法」のうちどれか一つ以上を定めていれば課税文書になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7104.htm また、文書に書かれている意味は当事者間の認識で判断されることであり、質問のような中途半端な情報では判断できません。実際に税務署で相談してみればわかりますが、「当事者間の認識」や「引用文書」についても徹底的に追及されますよ。 仮に、その覚書に質問の項目以外何も書かないのだとすれば、 (1)「別途」が何を指すのかであって、何を指しているかは当事者間の認識による。現時点では定めない、という意味なら価格について取り決めていないことになるだろうし、特定の文書を引用する、という意味なら決めていることになる。 (2)価格表も一体なら全体で一つの文書であり、当然価格を取り決めていることになる。 (3)当事者間で一体と考える価格表があるのだから「引用」として全体で判断する。もし「特定の価格表を指していない」と当事者が認識しているのなら、当事者間で何も取り決めていないということであり、そんな覚書はあり得ない。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/22/03.htm ということになるでしょう。
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- gutoku2
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印紙税は文書課税です。 よって、文書の一部でも該当していれば課税文書になります。 本件の如く、文書の一部が記載されている場合、質問者さんの意図と異なる回答 になる可能性があります事をお断りします。 >次のような文言が書いてある場合、皆様は課税文書(7号文書)と判断されますでしょうか? 「継続的取引の基本となる契約書」は、 ◯営業者の間における契約 ◯売買、売買の委託、運送、運送取扱又は請負のいずれかの取引に関する契約 ◯2以上の取引を継続して行うための契約 ◯目的物の種類、取引数量、単価、対価の支払方法、債務不履行の場合の損 害賠償の方法又は再販売価格のうち1以上の事項を定める契約 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/15/06.htm ◯電気又はガスの供給に関する契約でないこと 上記を満たす契約が、第7号文書となります。 <但し、契約期間が3ヶ月未満のものは7号文書から除かれます> >(1)「支払金額については別途定めるものとする」 別途定める価格表(等)が、覚書に付属していれば7号文書となります。 (また、付属していなくても、どれが価格表であるかが文書から特定できる ならば7号文書となります) http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/15/08.htm >(2)「支払金額については別途添付の価格表の通りとする」 >(3)「支払金額については別途価格表の通りとする」 これも、(1)の回答と同じです。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/12/21.htm 上記の如く、連番等にて契約書(覚書)と価格表が繋がっている事を確認出来る ならば、単価が記載されているとみなされます。 尚、実際の判定に当たっては、”覚書” ”契約書 などのタイトルに関わらず 内容によって判定されますので、当該契約書を税務署に持参の上確認されます事を お奨めします。 ※本”覚書”の全文がなければ、税務署は回答してくれません。
お礼
ご解答ありがとうございます。 やはり皆様正しい解答をしようとすればするほど現物を見て判断せざるを得ないですよね。。。 ありがとうございました。
- damoi-39
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印紙税とは 財産権の創設・移転・変更などを証明すべき証書・帳簿などを作成する者に課する税金。 印紙税法に規定され,証書または帳簿に印紙を貼って消印するという方法で納める。 印紙とは (1)手数料・税金などを納付したことを証明するために書類などに貼付する法定の紙片。収入印紙。 (2)郵便切手の俗称。 印紙法とは (Stamp Act)1765年,イギリス議会がアメリカ植民地に対し,本国と同様に証書・新聞などに印紙税を課することを定めた法律。 殖民地側は「代表なければ課税なし」と主張してこれに厳しく反対し,アメリカ独立の一因となった。印紙条例。 上記の事を理解して,アカデミックなやり方は止めにして,法で決められたとおりにしましょう。
お礼
? 法で決められた事項というのが曖昧すぎるから皆様悩まれると思うのですが。
- hata79
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現実的な話ですが。 所轄の税務署にて回答を得ます。 何年何月何日に職員名誰々からこういう回答を得たと記録をとっておきます。 税務調査に対抗するならこれが一番有効な手段です。 勉強のための研修問題なら、ああだこうだとアカデミックな議論をするのもいいでしょうが、現実問題を解決したいなら「税務署に聞く」です。
お礼
ご解答ありがとうございます。 質問しておいて言うのも差し出がましいのですが、税務署に聞くということは、確実だとは思いますが速さ等々考えた場合、現実的かどうかは難しいところだと思います。 誰が考えてもどうしてもわからない、こういう場合はそうでしょうが。。。 難しいですね。
お礼
説明不足でした。 あまりに長くなると読む方が疲れると思って省いたのですが、前提として、 ・営業者間の文書 ・2以上の取引の基礎となる文書 ・売買に関する文書 ・課税事項となるのは取り上げた文言のみ ということがあります。 加えて、社内においてこういう形にしたらどうでしょう?という定型文を考えておりました。 なので、上記の文言を皆様がどう捉えるかをお尋ねしたかったのです。 当事者間の認識で違うといわれればそれまでです。 ご解答ありがとうございました。