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課税文書について教えて
工事請負契約担当を行っています。 請負契約約款を常時工事を行う会社と既に締結しています。締結文書は第2号文書であり課税文書として4000円の印紙を添付しています。 今回原契約の内容補充として、覚書を作成して条項を追加することになりました。 この内容補充として作成する覚書は課税文書に該当するのかどうか、ご存知の方は教えてください。また、該当する場合はいくらの印紙になるのかも教えてください。 なお、追加される覚書には契約期間や支払方法および金額・数量・単価等は記載されておりません。
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回答No.1
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/inshi/betsu02/01.htm ここに書かれている重要事項を変更する内容の覚書であれば課税文書になります。 2号文書だと (1) 運送又は請負の内容(方法を含む。) (2) 運送又は請負の期日又は期限 (3) 契約金額 (4) 取扱数量 (5) 単価 (6) 契約金額の支払方法又は支払期日 (7) 割戻金等の計算方法又は支払方法 (8) 契約期間 (9) 契約に付される停止条件又は解除条件 (10) 債務不履行の場合の損害賠償の方法 が追加される覚書で変更されているのかどうかです。 ところで > 締結文書は第2号文書であり課税文書として4000円の印紙を添付しています。 なぜ4000円なのでしょうか?
お礼
回答有難うございました。参考にしてみます。