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覚書の印紙について
商法・証取法の監査契約を締結し、年度ごとの監査報酬は、別途覚書を交すことになりました。この場合の覚書は、どの文書に該当し、いくらの印紙を貼付すればよいのでしょうか。報酬額は、18百万円です。 よろしくお願いします。
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印紙税法基本通達より (会社監査契約書) 「公認会計士(監査法人を含む。)と被監査法人との間において作成する監査契約書は、第2号文書(請負に関する契約書)として取り扱う。 なお、株式会社の会計監査人に就任することを承諾する場合に作成する会計監査人就任承諾書等監査報告書の作成までも約するものではない契約書は、委任に関する契約書に該当するのであるから、課税文書に当たらないことに留意する。(平元間消3-15改正) 」 以上より、監査法人も含みます。
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noname#13679
回答No.3
前の職場で顧問税理士との業務委託契約書を交わしたときは4,000円の印紙を貼付しました。 それと同類の扱いと思ったのですが・・・。
質問者
お礼
2万円は高いですよねえ。
- SSSIN
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回答No.1
公認会計士と被監査法人との間の監査契約書は、第2号文書(請負に関する契約書)になります。 1,000万円超5,000万円以下 「20,000円 」になります。 http://www.aceplanning.com/knowledge/15.htm
質問者
補足
監査法人と企業の監査契約なんですが、同じでしょうか。
お礼
ありがとうございました。高いですねえ。