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自家用電気工作物の保安業務に関する委託契約書は印紙不要?
わたしの手元に電気管理技術者がつくった「自家用電気工作物の保安業務に関する委託契約書」があります。その契約書には、1ページ目の左上に「印紙税法施行令第26条第1項により不課税」と印刷されてあります。 実際に印紙税法施行令第26条第1項を見てみると、そこには第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)に該当するものの範囲が書かれていて、最後にカッコ書きで「電気又はガスの供給に関するものを除く」と書かれてありました。「へぇー、だから不課税なのか」と一瞬思ったのですが、よく考えてみたら、この契約書は第7号文書ではなく、第2号文書(請負に関する契約書)ではないかと思えてきたのです。なぜなら、この契約書には月額金額と契約期間が書かれていて、契約金額が計算できる(月額金額×契約期間の月数)ため、普通のいわゆる保守契約書であると判断できるからです。ちなみに、エレベーターの保守契約書やコピー機の保守契約書などは、一般的には第2号文書(請負に関する契約書)に該当する筈です。 よって、印紙が必要になると思うのですが、この考え方は間違っているでしょうか? それとも、印紙税法のほかの条文でなんらかの例外規定があるのでしょうか? 印紙税に詳しい方、よろしくご教示ください。
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- mak0chan
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回答No.1
お礼
ご回答ありがとうございます。 取り敢えず先方に理由を聞いてみます。根拠を理解してくれていればいいのですが、ちょっと心配です。