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契約内容変更に伴う覚書の印紙
経理を担当するものです。 この度継続的取引を行っている重油の取引限度額の変更覚書を締結する事になりました。現行取引基本契約書は第7号文書として印紙は4千円添付しています。重油高騰により、取引限度額を上げることになりました。このとき締結する覚書(記載内容は現行限度額・・・円→変更限度額・・・円といった内容のみ)には印紙は必要なのでしょうか?また必要であればやはり第7号文書に準拠するのでしょうか?よろしければ根拠法を教えて下さい。宜しくお願いします。
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現契約書が7号文書となるのであれば、お書きの変更は「契約の内容の変更」の変更に該当し、やはり7号文書となる可能性が高いように思います(印紙税法別表第一課税物件表の適用に関する通則5)。
お礼
根拠箇所を見ましたが、やはり現行契約に準拠するみたいですね。 素早い回答誠に有り難うございました。今後とも宜しくお願い致します。