※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:変更契約書 印紙金額)
変更契約書の印紙税についての取扱いについての解説
このQ&Aのポイント
変更契約書は、当初の請負契約の重要な事項である契約金額を変更するものです。
変更契約書に対する印紙税の取扱いについては、変更前の契約金額等の記載のある文書と変更金額が記載された文書が必要です。
変更契約書では、印紙税の計算は変更金額を基準に行い、契約期間が重複している場合は差額のみが課税されます。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/12/07.htm
このページの見方がわからないので教えてください。
-----------------------------------------------------------------------------------------
変更契約書は、当初の請負契約の重要な事項である契約金額を変更するものですから、
第2号文書(請負に関する契約書)に該当することになります。
この場合、記載金額をどのように判定するかが問題になります。
変更契約書に対する印紙税の取扱いについては、
「当該文書に係る契約についての変更前の契約金額等の記載のある文書が作成されていることが明らかであり、
かつ、変更の事実を証すべき文書により変更金額が記載されている場合には、
当該変更金額が変更前の契約金額等を増加させるものであるときは、当該変更金額を当該文書の記載金額とし、
当該変更金額が変更前の契約金額等を減少させるものであるときは、
当該文書の記載金額はないものとする。」と規定されています(通則4のニ)。
例えば、当初に契約金額が2億円の建設工事請負契約書(以下「原契約書」といいます。)
を作成した後に契約金額を変更する「覚書」を作成した場合の取扱いを説明します。
-----------------------------------------------------------------------------------------
と書いてありますが、
(1)「当該文書」「変更の事実を証すべき文書」「覚書」とは変更契約書の事ですよね?
(2)表の列のタイトルの「記載金額」とは、「契約金額」と言う意味でしょうか?
(3)表の列のタイトルの「税率」とは、「印紙金額」と言う意味ですよね?
また、サイトでは契約期間について触れていませんが、原契約と契約期間が重複していれば、差額のみ課税で大丈夫ですよね?
ご回答よろしくお願いします。
お礼
回答頂きありがとうございました。