- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:変更契約書 印紙金額)
変更契約書の印紙税についての取扱いについての解説
このQ&Aのポイント
- 変更契約書は、当初の請負契約の重要な事項である契約金額を変更するものです。
- 変更契約書に対する印紙税の取扱いについては、変更前の契約金額等の記載のある文書と変更金額が記載された文書が必要です。
- 変更契約書では、印紙税の計算は変更金額を基準に行い、契約期間が重複している場合は差額のみが課税されます。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
(1)については、「当該文書」とは「契約金額等の変更の事実を証すべき文書」のことだ(印紙税法別表第一の課税物件表の適用に関する通則4のニ)。通則を引用したものであり、それ以上でもそれ以下でもない。なお、ここでいう「契約金額等」は「金額が契約金額、券面金額その他当該文書により証されるべき事項に係る金額」のことだ(通則四 柱書)。 (2)については、具体例で示されている変更契約書記載の各種金額のうち、印紙税法上「記載金額」として取り扱われるものを意味する。 (3)については、印紙金額と読み替えていい。 契約期間については、その回答要旨は「契約金額を変更する「覚書」を作成した場合の取扱いを説明します」としているのだから、金額以外の要素は変更しないことを前提としている。金額以外の要素を変更しないのであれば、回答要旨に沿って印紙の貼付を判断すればいい。
お礼
回答頂きありがとうございました。