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印紙税について
だれかおしえてください。 印紙税で「第7号文書」に該当する文書は「継続的取引となるもの」に対して 課税対象となるそうですが、「契約書」としての文書ではなく「通知」という 形にすれば非課税となるのでしょうか。 かりに非課税となるとして、その「通知」には甲乙双方の捺印が必要なのでしょ うか。 よろしくおねがいします。
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- tk-kubota
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「契約書」と云うのは、例えば、AはBに○○を売却し、BはAから買い受けることを承諾した。と云うように、二人で又は複数の者が互いに約束したことを書いた書面で、そこには必ず承諾があります。 一方「通知」と云うのは一方的に知らせること、例えば、AがBに売却したいですが・・・。と云うように、承諾はありません。 契約と通知は根本的に違います。 書面のタイトルがどのようになっていようと、内容が契約的であれば、例えタイトルが「通知」となっていても印紙の課税対象になります。その通知書に「そのことを承諾しました。」と云うように書かけてあり、印があれば立派に「契約書」になります。
- hyper-santa
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No.4の大御所kyaezawaさまの再ご回答に関連して。(いつも的確なご回答と、神業的な参考URLで勉強させて戴いております。恐る恐る追加補足させて頂きます。) 仰せのとおり、コピーしたまま=たとえば一般職の人が自分のためにコピーをして保有している程度なら、大丈夫です。 然るに、本文後段に詳しい否認実例追加を記しますが、No.3の後段の「約定上の活用機能を付与」で危険なのは、会社の正式な文書としてコピー文書を活用したら、という場合です。 自社には、契約等の本紙が無く、コピーのみが有り、それを正式自社分の(他の物件の契約等の本紙綴りと一緒の)ファイルもしくはキャビネットに保管などの場合です。 なお、仰せの「コピーしたものに印鑑が押してあれば」は、甲乙記名押印済みの本紙のコピーに、あらためて(朱肉の)印鑑を押捺するという場面は、考えられません。社内的な便宜略語の「ゴム印」を押すことは、有りますが。 ご回答に対する解釈咀嚼に間違いがあれば、お許し下さい。 否認実例 大手建設会社(本社:東京都)、従業員7千人。東京本店の内勤部門と出先・現場を対象の、東京国税局実施の印紙税専門税務調査。連続4日間、税務官3名。 上記記述分での否認件数:50件前後、過怠税総額:約3000万円。 No.3で紹介した否認実例は、大手エンジニアリング会社と中堅測量会社です。 いずれも、大阪国税局の調査。過怠税合計:約4000万円。 法理論的には、私も、オカシイ・やりすぎ・無理を無理で押している・・・と、 第三者ながら、義憤を感じていますが・・・。 ymoliveさまのご質問の範囲から少し飛び出したことをお詫びします。以上です。
契約書などをコピーしたままのものは、印紙が貼ってなくても印紙税の脱税にはなりません。 これは、「控え」ではなく「写し」です。 コピーしたものに、印鑑が押して有れば印紙が必要です。
- hyper-santa
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不況になって、法人税収入が伸び悩むと、当局は、数年に1回、印紙税の徴税キャンペーンを実施します。最も、徴税効率の良いのが「印紙税」です。(1件あたりの金額が大きく、かつ同類追徴しやすい)。 首都圏の局等は、たくさんのGメンが合宿して、企業の逸脱した節税すなわち違法処理のウラを見破るスキル錬磨の勉強会までやっています。 税務調査での、税務官判断実例を後段でお示しします。法令や通達に明記されていない状況の場合は、「その税務官の見解」で「否認」「追徴」してきますのでご注意を。 ちなみに、目的文書存在事実への課税、仮にひとつの経済的取引に契約文書(既ご回答者も仰せのとおり名称如何にかかわらず)の作成数が4の時は4枚とも貼付(ちょうふ)せよ、、、、法律用語としての「形式課税」(形を為した=作成したものに課税)される国税です。 税務官に、不貼付の当該文書を発見された時は、「過怠税(かたいぜい)」として、本来貼付すべき金額(仮に1万円)ならばプラス2万円、合計3万円を追徴されます。同類文書がイモヅル式に100件見つかれば、300万円です。 大手建設会社などは請負契約金額自体が大きいので、過怠税も天文学的に大きくなります。 印紙税の過怠税は、怖いですよ。(後述のコピーも基本的にはアウトです) なお、請負工事等の発注者が、受注者に対して、「請け書を7枚提出せよ」=印紙は1枚だけでいいよ、あとの6枚は記名押印のみ、各部門の控えにするから・・・ の要請は過怠税のことを説明して、丁重に断りましょう。 (もし、コピーを、なら、発注者の責任で発注者がコピー作業を。受注者側の備忘録には、その旨記録しておき、発注者側への税務調査で当該コピーが指摘されたら、すなわちイザという時には必死で”無実の”抗弁をしましょう。) 請け書の過怠税は、すべて請け書作成提出者すなわち受注者にかかってきますので。 以下は、複数の調査実施税務官の「否認・追徴」判断実例です。 ・コピーは基本的にはアウトです。 コピーを取るということは、何がしかの文書目的遂行のためですので。。。。いざという時の証明・抗弁・添付・裏づけ・回答・判断・・・・。正式文書に限りなく近い機能を持たせています。否認される確率が高いです。 ・自社分の契約書まで作ると印紙がもったいないので、自社分は「確定した見積書自社控」すなわちこれもコピーですが、表紙にゴム印で「契約済み」と表示して、正式文書格納ファイルに入れていて見つかったら、これもアウトです。 ・甲乙2部正式契約書を作成し、それ以外に両社あわせて合計6冊の記名押印(印紙無し)した同類文書を、各部門の「控」として保管していた時も、アウトです。 ・・・・とにかく、コピーであろうが控であろうが、その文書に「約定上の活用機能を持たせたらダメ」というふうに解釈してください。 上記当該企業は、国税不服審判所に提訴しましたが、当然却下でした。国税のOBさんが審議するわけですから。。。国税からのウラミを買ったら損ですのでさすがに訴訟まではしなかったそうですが。。。 会社によっては、というか、税務官(Aさん・Bさん)によっては正反対の判断も充分あり得る、というのがこの世界のイヤな常識です。 最寄の税務署の相談コーナーに、電話・面談・その他で相談すれば、親切に事例を上げて判断・指導してくれます。その辺は、本当に親切です。匿名が当たり前になっています。 法令集、判例集、そして事態別のマニュアル本は、必携です。 莫大な過怠税で青くならないように、油断せず頑張ってくださいね!以上です。
印紙税の対象は、文書や契約書などの作成された書類です。 文書の標題が対象文書に該当していなくても、内容が対象文書に該当する場合には、課税対象となります。 ご質問の場合も、「通知書」となっていても、その内容が契約を取り交わしたことを証明するものであるときは、課税対象となります。 契約期間が3ケ月以内で、かつ、更新の定めがない場合は、「継続的取引」には該当しません。 印紙税を節約したい場合は、1通のみ作成・印紙を貼り、押印後にコピーしたものを、どちらかが保存する場合は、そのコピーには印紙は貼る必要は有りません。
- pegi
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印紙税は「文書税」とも言われ、課税文書(課税物件表に掲げられた文書)を作成すると納税義務が発生します(逆にいえば、文書を作成しなければ、たとえどんな高額の取引であっても納税義務は発生しません)。 課税文書とは「当事者管の間において課税事項を証明する効力を有する文書で、かつ、その課税事項を証明する目的で作成されたもののうち、印紙税法第5条により印紙税を課さないこととされている文書以外の文書をいう」とされています。 当該文書が誰とどのような内容の文書になるのか不明ですが、「通知」という形にするだけでは非課税とはなりません。 通則では「契約書とは、契約証書、協定書、約定書、その他名称の如何を問わず,契約(その予約を含む。以下同じ。)の成立もしくは更改又は契約の内容の変更若しくは補充の事実(以下、「契約の成立等」という。)を称すべき文書をいい、念書、請書その他契約の当事者の一方のみが作成する文書又は契約の当事者の全部若しくは一部の署名を各文書で、当事者管の了解又は商慣習に基づき契約の成立等を証することとされているものを含む」とされています。 なお、7号文書は2号文書にも該当する場合が多く、内容によっては2号文書として取り扱われます(特に金額を定めてある場合)のでご注意下さい。