• ベストアンサー

源泉所得税調査について

源泉所得税調査について 平成18年2月に前職を退職して、平成18年7月に現職につきましたが、源泉徴収票が無くそのまま年末調整していただいた記憶があります。 平成18年分 給与所得の源泉徴収票を見ると、給与所得控除後の金額が 426,240円となっており、源泉徴収税額 0円となつており、摘要の所に 年調定率控除額 0円となっています。 また、18年度の住民税額も0となっています。 この場合、標記調査で指摘され、遡って徴収されることが有りますでしょか、まったくの素人ですので、お知恵をお貸し頂きたいです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.2

状況を整理しますと 1.前職の源泉徴収票は税務署には提出されていない。 (扶養控除等申告書の提出があり、年末調整をしなかった場合で、役員以外のときは給与支払金額250万円以下は提出不要。質問者さんの2ケ月の給与が250万円を超えていない限り提出されていない。) 2.市役所には、前職の給与支払報告書が提出されている可能性はある。 -提出されている場合 現職の給与支払報告書と合算されて課税されているはずなので、それでもなお住民税額は0ということになる。 -提出されていない場合 今更過年度の給与支払報告書が提出されることは考えられないのでこのまま永久に放置されたままとなる。 税法の時効5年は経過していませんが、3年も前のことが今更蒸し返されることはありません。心配はご無用です。

kaz007
質問者

お礼

そうなんですね、少し落ち着きましたありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>源泉徴収票が無くそのまま年末調整していただいた… 2月まで勤めた分の源泉徴収票がなかったと言うことですか。 それで、その間はおよそいくらほどもらったのですか。 正確な数字は分からなくても、だいたいの数字なら覚えているでしょう。 >給与所得控除後の金額が 426,240円となっており、源泉徴収税額 0円となつており… 社会保険料など、基礎控除以外の「所得控除」が少なくとも 46,240円以上あったということです。 その源泉徴収票に「所得控除の額の合計額」として載っているでしょう。 >標記調査で指摘され、遡って徴収されることが有りますでしょか… だからそれは 2月までの給与がいくらあったのかによります。 およその数字でも良いですから、 1. 支払額を合計して「給与所得控除後の金額」を計算し直す。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 2. 「所得控除の額の合計額」も計算し直す。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm 3. [給与所得控除後の金額] - [所得控除の額の合計額] = [課税所得] が 1,000円以上プラスの数字になるなら、追徴が発生します。 なお、前職が 20万以下だったら、あらためて計算することもなくだまっていればよいです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

kaz007
質問者

お礼

詳細な、回答ありがとうございました。

関連するQ&A