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所得税と源泉徴収税の不一致
いつもお世話になっております。 学生のアルバイトです。 19年度の源泉徴収が届いたのですが不明な点がありますのでお助け下さい。 給与が129万円 源泉徴収税額が17万7千円となっているのですが、 (1)所得が130万円以下なので学生控除で17万7千円還付されると考えてよろしいのでしょうか? しかし、手元にある19年度の給与明細に記載されている所得税の合計額を計算してみたところ25万円ほどあります。 (2)これまでに払ってきた所得税額=源泉徴収税額ではないのですか? (3)この場合、17万7千円と25万円のどちらが還付されるのでしょうか? よろしくお願い致します。
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- kinchan21
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- chikarakun
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お礼
源泉徴収税額しか還付されないんですね。。 残念です。 ありがとうございました。