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年末調整で注意すべき退職所得の源泉徴収票と配偶者特別控除
- 年末調整において、退職所得の源泉徴収票を配偶者の収入にどのように計算するのかについて質問です。
- 年調の際、配偶者が一定期間の退職所得を得ていた場合、その収入をどのように取り扱うべきか迷っています。
- 配偶者の退職所得の源泉徴収票は、配偶者特別控除の対象外となりますか?それとも特別控除に含める必要があるのでしょうか?
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再び#1の者です。 お書きになられた計算で、バッチリ合っています。 (あっ、今気がつきましたが、私の計算、3千円間違っていましたね、大変失礼致しました。) 退職所得控除額は、最初に掲げたサイトにもありますように、勤続年数×40万円(但し20年超の部分は70万円)で計算すべき事となりますので、お書きになられている通りで間違いありません。 結果的に、6万円の配偶者特別控除を受ける事ができます。
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- kamehen
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配偶者控除、すなわち控除対象配偶者になれるのは、合計所得金額38万円以下で、配偶者特別控除は合計所得金額38万円超76万円未満の場合となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1800.htm 所得金額ですから、給与所得については、収入金額から給与所得控除額を控除した後の金額、退職所得については、収入金額から退職所得控除額を控除した後の金額の2分の1の金額が所得金額となり、それぞれを合計した金額がいくらになるかにより判断すべき事となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/1420.htm まず給与についてですが、二箇所を合計すると1,367,224円ですから、そこから給与所得控除額65万円を控除すれば、717,224円となりますので、当然控除対象配偶者にはなれない事となります。 後は、退職所得金額がいくらになるかですが、おそらく退職所得の源泉徴収票に、退職所得控除額が記載してあるはずと思いますが、源泉徴収税額が0円であれば、所得金額も0円になるはず(退職所得控除額の方が多い)と思いますので、そうなれば給与所得の金額だけで判断すればよい事となりますので、配偶者特別控除(控除額は6万円ですね)については控除できるものと思います。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1195.htm
補足
ご丁寧なご回答ありがとうございます。自信がないもので再度確認させて頂けたらうれしいです。 収入金額等a 必要経費等b 所得金額a-b 給与所得1,364,224円 650,000円 714,224円 退職所得 571,020円 4,400,000円 0円 配偶者の合計所得金額 714,224円 以上より、配偶者特別控除額の早見表から 700,000円から749,999円まで → 60,000円 これでいいでしょうか。・・退職所得控除額が自信ありませんが・・勤続年数11年×40万=4,400,000円でよろしいのでしょうか・・
お礼
本当にありがとうございます。とてもわかりやすく感謝しきれない程です。難しいものですね・・・。さっそく参考にさせて頂きます。