• ベストアンサー

源泉徴収票の見方について教えてください

昨日、給与明細の中に平成22年の源泉徴収票が同封されていました。 一年前に離婚をし子供2人、(17才と13才)を扶養しています。源泉徴収票の内訳は支払金額…750390円、給与所得控除後の金額…100390円、所得控除の額の合計額…1664502円、源泉徴収税額…0円 となっていますが所得控除の額の合計額が支払金額の2倍強になっています。 見方を教えて頂けますでしょうか? 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • umigame2
  • ベストアンサー率40% (886/2202)
回答No.2

17才のお子さんは特定扶養親族として63万円、13才のお子さんは一般の扶養親族として38万円が控除されます。 所得税の基礎控除が38万円ありますので、これだけでも139万円の控除額があります。 残り274,502円は、そのほとんどが社会保険料控除(健保や厚生年金)の分でしょう。 サラリーマンは自営業と違って必要経費がありませんので、必要経費にあたる部分があらかじめ決められています。 それが「給与所得控除」なのですが、給与収入から給与所得控除を引いた額が、「給与所得(儲けに当たる部分)」となり、ここから色んな所得控除を引いて「課税所得(所得税がかかる部分)」を算出するわけです。 給与収入が103万円までの場合は、給与所得控除の額が65万円になりますので、750,390円-650,000円=100,390円(給与所得控除後の金額)となるわけです。 給与所得が10万円そこそこですから、所得控除の額のほうが多くなって当たり前ということになります。

rara2920
質問者

お礼

早速のお返事を有難うございました。 丁寧な回答でとても分かり易く理解ができました。本当にありがとうございました、。

その他の回答 (1)

  • Harry721
  • ベストアンサー率36% (690/1870)
回答No.1

「所得控除の額の合計額」とは、その人の税額を計算する上で、「給与所得控除後の金額」から控除する合計金額です。 所得の額にかかわらず、機械的に計算されます。 本人の基礎控除額(38万円) 控除対象配偶者(38万円) 一般の扶養親族(一人当たり38万円) 社会保険料支払額(その年に払った額) 生命保険料の控除額(その年に払った額) 等の合計です。 あなたの場合は基礎控除と2人分の扶養控除(38+38x2)114万円になり、それに多分52万円ほとの 社会保険料+生命保険料を払っていたことになります。 機械的に計算されるので所得よりも大きくなることがあります。 今回のケースはそれに当たります。 所得よりも控除額が大きい為、課税対象額はゼロとなり、税金もゼロになっているわけです。

rara2920
質問者

お礼

早速のお返事を有難うございました。 無知な私にとって、とても分かり易く理解が出来ました。 本当にありがとうございました。