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源泉徴収表と年調定率控除率について

18年度の源泉徴収表で、同僚の二人の内容で下記の点がよくわかりません。具体的な数字をいれます。特に源泉徴収税額と年調定率控除額の関係がわかりません。教えてください。 例:Aさん 支払い金額 9236340円 給与所得控除後の金額 7121706円 所得控除の額の合計 3079101円 源泉徴収税額 382700円 年調定率控除額95680円  同様にBさんは、 支払い金額 8910350円 源泉徴収税額 3774400円 給与所得控除後の金額 6819315円 所得税額 374400円 年調定率控除額 41600円 です。二人の違いで、年調定率控除額が半分以下になりますが、なぜでしょう 具体的な計算方法にて教えてください。

みんなの回答

  • hazu01_01
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回答No.2

Aさんの場合、もしこれしかないとすると本来は次のようになるはずなんです。 支払金額       9,236,340円 給与所得控除後の金額 7,112,706円 所得控除額の合計額  3,079,101円 課税給与所得金額   4,033,000円 算出年税額       476,600円 年調定率控除額      47,660円 年税額         428,900円 支払金額から必要経費を除いたものが所得金額になるのですが、給与等については必要経費を計算によって求めることになっています。この所得金額のことを給与所得控除後の金額といいます。 それに対して、所得控除額は所得金額から控除することができる金額です。 研修問題からの質問だとすると給与所得控除後の金額をだた単に書き写し間違ったためその後の計算に影響が出たのではないでしょうか。 また、年調定率控除額は平成18年は10%ですが、平成17年は20%でした。Aさんは平成17年の年末調整の年調定率控除計算を使ってしまっているのかもしれません。 参考:http://www.nta.go.jp/category/pamph/01.htm    ・平成18年分 年末調整の手順と税額の速算表等    ・平成18年分 年末調整のしかた

rikimaru01
質問者

お礼

ありがとうございました。大変参考になりました。人事部で間違えることはあるのでしょうか 今後もいろいろお教えください。

  • hazu01_01
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回答No.1

Aさんのデータは源泉徴収票なのかな Bさんのデータは給与台帳あたりかな Aさんのデータのうち、給与所得控除後の金額「7121706円」は「7112706円」の誤りじゃないかな? 660万円以上1,000万円未満の給与所得控除後の金額は支払金額に0.9をかけて、120万円を控除すると出てきます。 所得控除の額の合計は基礎控除、配偶者控除、扶養控除などの合計です。 18年度の年調定率控除額は10%ですので、なにかAさんのほうに税額控除(住宅取得控除など)がなければ不思議です。 Bさんのほうはほぼ合っています。

rikimaru01
質問者

お礼

ありがとうございます。すみません。お礼を書いたつもりが間違えて補足欄に記入してしまいました。 非常にお詳しい方に回答を頂大変に参考になりました。 追加で質問させてください。まず、給与所得控除後の金額は、やhり7121706円です。Aさんには、住宅取得等のものは無いようです。この年調定率控除がかりに間違いとするといくらなら適正なのでしょうか ちなみに、Aさんの方が、41600円 (年調定率減税)なら正しいのでしょうか。計算方法がいまいちわからないもので。 また、その場合は、源泉徴収税額はかわるのですか。この年調定率減税と最終の源泉徴収税額の関係がわからないのです。たとえば、年調定率減税額が増えると源泉徴収税額が減るのでしょうか 経理部に転属していて研修中なので事例の研究をしています。いまさら聞きにくいので伺います。 給与所得控除後の金額=支払い金額×0.9-120万ですが、支払い金額ー所得控除が給与所得控除後の金額ではないのですか。どうも税金等は言葉が難しくて理解できません。またまた お教えいただければと思います。

rikimaru01
質問者

補足

ありがとうございます。非常にお詳しい方に回答を頂大変に参考になりました。 補足させていただきます。まず、給与所得控除後の金額は、やhり7121706円です。Aさんには、住宅取得等のものは無いようです。この年調定率控除がかりに間違いとするといくらなら適正なのでしょうか 計算方法がいまいちわからないもので。また、その場合は、源泉徴収税額がかわるのですか。この年調定率減税と最終の源泉徴収税額の関係がわからないのです。たとえば、年調定率減税額が増えると源泉徴収税額が減るのでしょうか また、給与所得控除後の金額=支払い金額×0.9-120万ですが、支払い金額ー所得控除が給与所得控除後の金額ではないのですか。どうも税金等は言葉が難しくて理解できません。またまた お教えいただければと思います。