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配偶者控除額と源泉徴収票について

今年の年末調整が2万円近くもマイナスでしたので原因を知りたいのですが、よく分かりません。 所得も去年とほとんど変わらず、家族構成も、変わりません。妻は専業主婦でこれも変わりません。 配偶者控除が38万円あると思うのですが、これが源泉徴収票には記載されていません。所得控除の合計額はありますが38万円よりはるかに小さい額です。 また、源泉徴収票の摘要欄に「年調定率控除額」というのがあって、これが15万円くらいと書いてあります。 配偶者控除の38万円は源泉徴収票には記載されていないのでしょうか。 また、マイナスの原因は何でしょうか。

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  • ベストアンサー
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

ひょっとしたら配偶者控除と、配偶者特別控除を混同されているのではないでしょうか。 昨年までは、配偶者控除と共に、配偶者特別控除が、専業主婦であれば最高額の38万円が控除できました。 しかし、今年から、改正により、配偶者控除を受ける人については、配偶者特別控除を受けられない事となりました。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1195.htm ですから、38万円の所得控除分が去年より少ない事となりますので、それに対応する税額分だけ、昨年より増税になった事により、その影響で、年末調整で不足が出たのかもしれません。 年調定率控除額の金額から推察すると、ご質問者様は税率20%の区分と思われますので、今回の改正に伴う増税分は、38万円×20%×80%(定率減税20%控除)=60,800円となり、単純に比較すれば、今年が2万円の不足とすれば、昨年は4万円の還付だったのでは、という感じです。 しかし、年末調整については、それ以外の要因も考えられますので、単純にこの金額だけでは考えられないとは思います。 配偶者特別控除については、源泉徴収票に記載する欄がありますが、配偶者控除については特にありません。 ですから、今年については配偶者特別控除がないので、金額の記載がない訳です。 (おそらく、昨年はここに38万円と書いてあったはずです。) 但し、ご質問者様が書かれている通りに、配偶者特別控除ではなく、配偶者控除が引かれていないのであれば、それはおかしいと思います。

gurutan
質問者

お礼

ありがとうございます。一度聞いてみようと思います。

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その他の回答 (1)

  • poor_Quark
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回答No.2

>所得控除の合計額はありますが38万円よりはるかに小さい額です。 http://www.nta.go.jp/category/yousiki/gensen/annai/1648_03.htm の「平成16年分給与所得・退職所得に対する所得税源泉徴収簿」(このサイトのルールによりpdfは直接リンクは貼れません)の(17)が源泉徴収票の「所得控除の合計額」の数字に転記されます。この(17)には基礎控除が必ずありますから38万円未満になることはありません。  また奥様お勤めでなくても所得がある場合があります。奥様名義の不動産を売られたとか、保険の満期返戻金や保険金の支払い、株取引や利息で収入があり源泉分離課税をうけていない場合ですとか、高価な宝石や貴金属を売られたなどで、所得があり年間の所得合計が38万円以上あれば配偶者控除の対象とはなりません。(それでも所得控除の合計額が38万円未満という事実は不可解です)  源泉徴収や年末調整のご担当のかたがお間違えになった可能性もあります。特に所得控除の合計額が38万円以下という事実がひっかかりますので今一度ご担当におたずねになってはいかがでしょうか。

gurutan
質問者

お礼

ありがとうございます。一度担当の方に聞いてみます。

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