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源泉徴収票の源泉徴収税額とは?計算方法や納付・還付金額、確定申告について
- 源泉徴収票の源泉徴収税額とは、給与所得者が年間で受け取る給与から差し引かれる税金の額です。
- 源泉徴収税額の計算方法は、給与所得控除後の金額から所得控除の額の合計額を引き、その結果に10%をかけることで求められます。
- 納付・還付する金額は、源泉徴収票の源泉徴収税額から給与から差し引かれた税金の額を差し引いた金額になります。確定申告は、収入に関係するさまざまな控除や特例を利用するために行う必要があります。
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>源泉徴収票の源泉徴収税額とはなんでしょうか? ・昨年1/1から12/31の収入に対して確定した(年末調整をしたことによります)所得税の徴収金額 >そして納付、還付する金額はいったいどこの金額のことなのでしょうか? ・源泉徴収票には記載はありません、一緒に(またはその前後に)貰った給与明細(12月支給分)の所得税の所に-が付いていればその分が還付金額、-が付いていなければその金額が追加徴収金額 >給与所得控除後の金額-所得控除の額の合計額×10% ・給与所得控除後の金額-所得控除の額の合計額・・・この金額に税率を掛けます(課税所得) 掛ける税率はこの金額に依り違います(5%~40%まであり)・・下記を参照 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm ・かりに10%の場合は、10%の金額から控除額の97500円を引いた金額が税額です >妻の私はまた別に確定申告をするべきなのでしょうか? ・奥さんが勤め先で年末調整をされているのなら不用です ・されていない場合は確定申告をして下さい
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考えがズレテます。 源泉徴収税額は所得の20%を仮の所得税として徴収しておくのです。 源泉徴収税額の合計金額から控除の分だけ引いていくのです。 所得税が源泉所得税と同じ額になるまで引くことができます。 源泉所得税を超えた場合、追加で納税になります。 その逆なら還付になり、お金が戻ります。
お礼
おかげさまで解決しました。どうもありがとうございました!
- ma-fuji
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>源泉徴収票の源泉徴収税額とはなんでしょうか? 去年納めた所得税額(年末調整された後)です。 >摘要欄にはなにも書いて無く、「定率減税」の文字もありません。 昔、定率減税がありましたが、今は廃止されありません。 >妻の私は配偶者特別控除として「配偶者特別控除の額」が「110.000円」となってました。 配偶者の合計所得は690.000円でした。(関係なかったらすいません。) 貴方の給与年収は134万円だったんでしょう。 その場合、ご主人が「配偶者特別控除」を受けられ、その控除額は11万円です。 >源泉徴収税額の計算方法はあっているんでしょうか? いいえ。 「給与所得控除後の金額」の数字が、195万円以上330万円未満なら 給与所得控除後の金額-所得控除の額の合計額×10%-97500円 です。 >そして納付、還付する金額はいったいどこの金額のことなのでしょうか? その数字は記載されません。 前に書いたとおりです。 年末調整で精算された結果が記載されます。 源泉徴収税額は、還付金が引かれた額です。 >関係ないのですが、妻の私はまた別に確定申告をするべきなのでしょうか? 通常、貴方の会社で年末調整されているはずなので必要ありません。
お礼
源泉徴収税額の計算が合いました!どうもありがとうございました!会社は去年の夏に退職しましたので確定申告にいきます!ありがとうございました!
- goold-man
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>給与所得控除後の金額-所得控除の額の合計額×10% 10%は一律ではありません。 10%の場合は収入が「6,600,000円超10,000,000円以下」で給与所得控除額は「収入金額×10%+1,200,000円」 参考URL >妻の私はまた別に確定申告をするべきなのでしょうか あなたの収入は690.000円で、税金がかかっていたら、103万以内ですから確定申告すれば税金は還付されるはずです。 >納付、還付する金額 ? 源泉徴収票ではわかりません。確定申告すれば納付になるか(他に社会保険料控除・生命保険料控除など申告)還付になるか
お礼
おかげさまで解決しました!ありがとうございました!
お礼
ご丁寧にありがとうございます!とてもわかりやすかったです!おかげで解決しスッキリしました!ありがとうございました!