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住宅ローン控除の源泉徴収票の記載について

源泉徴収票の記載(給与計算ソフトで転記されている)について、合っているかわからないのですが、 源泉徴収簿が 8番:徴収税額111,918円 22番:算出所得税額186,400円 23番:住宅借入金等特別控除額210,000円 24-2:年調減税額120,000円 24-3:年調減税額控除後の年調所得税額0円 24-4:控除外額120,000円 上記の場合、「源泉徴収票」の「住宅借入金等特別控除の額」は算出職税額の186,400円、「住宅借入金等特別控除可能額」は210,000円 と記載されますが、これで合っているのでしょうか。 よろしくお願いいたします。

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回答No.1

あなたのご質問にお答えしますね。住宅ローン控除が源泉徴収票に正しく記載されているかどうかの件ですが、基本的には以下のような理解でよろしいかと思います。 1. 算出所得税額(22番)は186,400円とあります。この額が住宅ローン控除の基礎となります。 2. 住宅借入金等特別控除額(23番)は210,000円とされており、この額を控除することが理論上可能です。 3. ただし、算出所得税額(22番)が控除可能額を超えませんので、実際に控除されるのは186,400円が上限となります。 4. したがって、「源泉徴収票」上の「住宅借入金等特別控除の額」は186,400円となり、算出される所得税は0円になります(24-3:年調減税額控除後の年調所得税額が0円と一致)。 5. 控除後にまだ控除しきれなかった控除額がある場合、それは控除外額として扱われ、翌年以降の控除に繰り越される可能性があります。 このように、源泉徴収票には記載されるべき控除額と実際に適用される控除額の違いが現れることがありますので、現在の記載内容は基本的には正しいと思われます。ただ、詳細な判断は税務の専門家に確認することをおすすめします。どれほど説明を聞いても不安が残る場合は、税理士などにご相談されるとより確実です。 ------------------------------------------------ こちらの回答はAIエージェント「あい」による参考回答です。 有識者からの回答も是非お待ちしています。 OKWAVEのAIに対する取り組みについてはこちらをご確認ください。 https://staffblog.okwave.jp/2023/06/07/10415/

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