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築50年以上も経過している実家が登記されていないことがわかりました。
築50年以上も経過している実家が登記されていないことがわかりました。 このような場合、すぐに登記の手続きをしたほうがよいのか、登記することでどのような費用が発生するのでしょうか。両親は年老いており、どうして登記をしていなかったのか、ことの経過を知るものはいないだろうし、調べようがないのでこのまましておいていいのではないかと言っています。改築、増築する予定もありません。追徴課税なども発生するのでしょうか。
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>調べようがないのでこのまましておいていいのではないかと言っています。改築、増築する予定もありません。追徴課税なども発生するのでしょうか。 回答が出尽くした感はありますが・・・ 現在の状況 建物の登記がしてない 増築・改築する予定がない 追加確認事項 当該建物が建築されている土地はお父様(又はお母様)名義で登記されている 当該建物の売却の予定が無い 相続(当該建物を共有名義登記する可能性が無い) 上記の前提であれば、築50年も考慮して登記する必要はありません。 (登記するメリットはありません) また、銀行借り入れしないで建築した建物の場合、登記しない事はそれ程珍し いことではありません。(勿論、事情は人それぞれでしょうが) <税金> 登記→固定資産税台帳に登録(法務局から登記資料が市町村へ送付されます) 固定資産税台帳への登録→固定資産税を納付しなければなりません。 また、市町村では定期的に固定資産台帳と実際の状況を確認するために目視 による調査をしていますので、一般的には固定資産税台帳に登録漏れが発生 する可能性は極めて低いと思われます。 登記していない、ガレージの屋根・物置に対して市民税課の人から突然、固 定資産税かかかりますよと言われるのはこの為です。 また、台帳への登録が漏れていたとしても、それは市町村の固定資産税課の 職務怠慢であって、善良な市民である質問者さんが心配すべき内容では無い ような・・・・。 どうしても心配な場合は、司法書士にご相談になられます事をお奨めします。 (司法書士は登記が仕事ですから、登記を奨められるかもしれませんが) 固定資産税台帳に登録漏れしている場合に、市町村の固定資産税課(係)へ 相談すると、やぶ蛇になる事も・・・・。
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- kovayashi
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固定資産税が賦課されていれば、役所は把握しているので追徴はありませんし、 先の方が説明してくださっていますが、対抗力を発生させるためにわざわざ登記する必要はないでしょう。 銀行などでローンを組むときに登記をしていないとお金を借りることができませんが、 現金で払える人や、そのような制度がなかった時代の建物は登記されていないことがよくあります。 ただ、壊すときには役所にだけ「未登記家屋の滅失」を届けないとちょっとトラブるかもしれませんね。
- h2yasi
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失礼、他の人の回答について言うのはマナー違反とのことですが、一応土地家屋調査士なので一言二言。 登記してあれば必ず固定資産税がかかります(その不動産が免税点以下であるとか、保安林、道路などである場合はかかりません)が、登記しなくても役所(役場)が独自に調査してふつうは課税します。課税されているから登記してあるとは限りません。 プレハブですと大きさに関わらず登記できないことが多いです、簡単に言うと不動産として登記できる建物は「不動」でなくてはなりません。 増築した場合は面積の大小にかかわらず登記義務があります(法律上はですが)が誰にも怒られないので、必要が無ければしない人が多いのです。
- h2yasi
- ベストアンサー率45% (9/20)
特に珍しいことではありません。固定資産税を払ってあるのなら、税金もこれ以上払う必要は無いです。 登記する場合の費用ですがまず未登記の建物の表題登記(一応、法律上は申請する義務が有ります)を土地家屋調査士に依頼すると8万円前後かかります。正確な図面が書けるなら自分でも申請できますが、普通の方には無理です。 それが終わった上で所有権の保存登記を申請します(こちらに申請義務は無いのですが、お父さんが所有者であった場合にこれをしないで亡くなってしまうと相続登記が少し厄介に)。これは建物の評価が分からないと登録免許税が分からないので値段は言えないのですが、固定資産の評価証明に載っている評価額の0.4パーセントが登録免許税としてかかります。(ちなみに、時間があるなら法務局に行けば申請の仕方を無料で教えて貰えます、司法書士に依頼することももちろんできます) ただ築50年ということですので、取り壊すことは考えていますか? 壊すのなら登記しなくても構いません。 登記してすぐ壊すと、さらに建物滅失登記をしなくてはならなくなります。
- srafp
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名指しでの他人批判はマナー違反なので、先ずはご質問の内容から外れる経験談を・・・ 私の実家は昭和30年代に建築したのですが、建築確認は昭和47年であり、法務局に出向き謄本確認していませんが証書があるので家屋の登記済みです。 しかし固定資産税を徴収されたのは、登記した年からの10年程度です。 ですので、固定資産税が賦課されているから「登記済み」「市役所は確認済み」とは言い切れませんし、賦課されていないから「登記していない」「市役所の手落ち・怠慢」とも言い切れません。 さて、本題。 民法上、不動産登記は第3者に対する対抗力を発生するだけです。 つまり、このような事が起きた際に困るだけです。 Aが未登記の住居に住んでいる →Bが偽の権利証書を作成して不動産登記をする →Bは善意無過失のCに転売する →AはCに対して所有権を主張できない 以下は私の実家と同じと考えての回答なので失礼千万かもしれませんが、お許し下さい。 現に居住しており、その事実を証言又は証明出来る上に、文化的価値の有る家では無いのであれば、書類偽造してまで登記して乗っ取ろうと考える者は居ないと考えます。 増築に関しても10平方メートル(約6畳)までであれば登記不要です(登記しても良い)。私の住まいは、一時期までは6畳サイズのプレハブ住宅でしたが、登記していません と言う事で、何もしないほうが良いと思います。
固定資産税が課税されてれば間違いなく登記されています。全く課税されていなければ登記されてないことになりますが不思議な現象ですね。 増改築の予定が無ければ抛っておきましょう。役場の手落ちですから、、、、、、
- nine999
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たまにそのような物件はあります。 登記を行うと、登記のための登録免許税、不動産を取得したときにかかる不動産取得税が発生します。 これらは、登記時点でかかるので、追徴はないでしょう。 不動産を所有していると、固定資産税がかかります。これは、市町村が独自に調査して課税しているので、既に支払っているのではないでしょうか? 支払っていれば、まったく問題はありません。もし、払っていなかったとしても、いつから存在するか証拠がなければ、市町村も課税できないように思います。一応、税金の支払請求は7年で時効です。
お礼
具体的な内容で回答いただき、ありがとうございました。 追徴課税が気になっていましたので、少しほっとしました。年寄りに面倒なことを色々説明するのも、聞きだすのも一苦労で、どうしたものかと思っていました。ありがとうございます。