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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:登記簿上の建物の種類の変更登記について)
登記簿上の建物の種類変更登記について
このQ&Aのポイント
- 登記簿上の建物の種類変更登記について調査します。登記費用は高いため、居宅で登記している物件で店舗の営業をする場合、登記の変更は必要なのでしょうか。
- 登記の変更をしなかった場合の法的なリスクについて調査します。どのようなリスクがあるのか、根拠も含めてご説明いたします。
- 建築基準法の規制により、50平米以下、建物総面積の半分以下の店舗しかできないことはわかっていますが、登記上はどうなのか調査してみました。
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質問者が選んだベストアンサー
こんにちは。 「登記」の側面に限って回答します。 (1)不動産登記法第51条第1項の規定では、変更があった日から1月以内に変更の登記申請を義務付けています。 (2)不動産登記法第164条の規定により上記義務を怠った時には10万円以下の過料に処すると定められています。 と、法的には問題があることになりますが、164条の過料が適用されたケースは今のところ皆無であると認識しています。 事実、建物の新築・滅失・増築・種類の変更・構造の変更、土地の地目の変更などの変更登記がなされていない物件は世の中にいくらでもあります。 必要が生じ後日変更の登記申請を行っても、登記官から「変更から1月を越えていますね」と指摘されることはまったくありません。何十年も前の変更登記申請もごくごく普通のことです。 ただし、当該物件の抵当権者など利害関係人から「現況と登記表題部を合致させてほしい」旨の要望があるようでしたら変更登記申請をすべきです。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 しかも詳細な回答ですごく助かります。 そうですね土地だけ登記して建物登記してない家主もいましたので どうなんだろうと思っていました。 こんなすごい回答をいただけると思っていませんでした。 本当にありがとうございます。