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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:未登記増築部のある物件の購入・登記・増築部解体)

未登記増築部のある中古住宅の購入・登記・増築部解体について

このQ&Aのポイント
  • 未登記増築部のある中古住宅を購入する際、未登記部分を解体すると登記された状態に戻りますか?購入時の手続きや登記に関連した必要な手続きについて教えてください。
  • 田舎の物件で増築部が未登記ということはよくありますが、増築部の解体に関しては何か手続きが必要なのでしょうか?また、本体建物や土地の登記は行う必要があるのでしょうか?
  • 未登記の増築部を含む中古住宅の購入時の手続きや登記について教えてください。また、以降に解体を行う場合の手続きについても教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

現状のみ登記のまま購入しても問題はないと思います。 厳密に言えば、増築登記をしないで取り引きした後に、「増築部分は売ってない。そこは使うな、もし使うなら金よこせ。もしくは***万円で買い取れ」などと言われる可能性はまったくゼロとはいえませんので、 固定資産課税明細で、 現在の売主が増築部分の固定資産税を払っている(実質的所有者である)事を確認しましょう。(市町村役場の固定資産税課も把握しておらず、増築部分の固定資産税も払ってないケースはありますが、この場合は仕方が無い) 契約書の中には、 増築部分も含めて取り引きする旨を記載すれば、大丈夫かと思います。

Help-me555
質問者

お礼

どうもありがとうございました。 売主が不動産屋なので、問題無さそうですね。 助かりました。

その他の回答 (1)

  • mibuna
  • ベストアンサー率38% (577/1492)
回答No.2

増築未登記部分があっても売主が個人で現金一括で購入する場合は問題ないと思います。 (去年、増築未登記部分が少しある中古住宅を現金で買いました) 契約書には現状渡し(増築未登記有り)とはっきり書いてあれば大丈夫でしょう。 これがローンで買うとなると大変で、未登記部分を登記するか壊して撤去しないと 銀行がお金を貸してくれません。(銀行よりも保障会社がうるさいようですが)

Help-me555
質問者

お礼

ご回答頂き、どうもありがとうございました。 安心しました。

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